7月10日と言えば、労働保険の申告期限と、もう一つ、算定基礎届(定時決定)がありますね。今年は7月11日が期限。企業の方も年1回の作業で、やり方忘れてしまう方も多く良くご質問頂いてます。そのまま丸投げで依頼を頂く顧問先と、最近はクラウドシステムから自動で計算できるので、自分でやられる方が増えてきた感じがします。
今日は算定基礎届の実務から学ぶ社労士試験対策です。
算定基礎届の概要
健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
※日本年金機構のホームページから引用
<超訳>
社会保険対象者の保険料を年1回、直近3か月の賃金の平均を計算して決める手続きです。
計算方法
3か月の平均賃金を標準報酬月額表にあてはめて、標準報酬月額を決定します。
重要論点
計算する賃金内容は?
算定期間中に支払われた賃金のうち、以下を除きます。
臨時に支払われた賃金(結婚手当、退職金等)
3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
その他労働協約で定められていない現物給与等
除く理由は、通常の賃金を元に算出するべきなので、臨時的な支払いは加算されないのです。
平均賃金の計算から控除するき期間と賃金額
下記は社労士受験生なら、語呂合わせも超有名で、即答できるかと思います
「業産使育を試みる」です。
業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
産前産後の休業した期間
使用者の責任によって休業した期間
育児・介護休業期間
試みの使用期間
語呂合わせの注意
うっかりすると、凡ミスにつながります
「業産使育を試み」が正確に記憶してないと、何の語呂合わせか混乱する場合があります。超簡単、超有名と思ってしまうので、うっかりで1点を失うと泣くに泣けないですよ。ご注意ください。
似ている論点(横断整理)
同じ賃金計算がらみで、語呂合わせがのパターンが似ていて混乱する代表格です。
割増賃金の計算から除かれる賃金・手当の一覧です。
語呂合わせ『かつべしじゅうりいち』
(か)家族手当
(つ)通勤手当
(べ)別居手当
(し)子女教育手当
(じゅう)住宅手当
(り)臨時支給の賃金
(いち)一ヶ月超の期間毎に支給される賃金
語呂から、覚えるべきフルセンテンスを忘れがちなのは
「使」「育」
使→使用者の責任によって休業した期間
「育」は、簡単なようで、育児期間は思い出せても、介護期間が含まれるか
忘れてしまいがちです。
本試験に向けてのアドバイス
社労士試験は覚える量が、勉強期間が増えれば増える程に増加して混乱するリスクが高まります。少しでも曖昧な知識があると、覚えた当初は楽勝であった論点ですら、他の論点に足を引っ張られて1点を失うリスクがあります。
「そんなことはないよ!、模試でも迷いはなかった」と言われると思いますが、
本試験は、想像を超える緊張感があります。特にリベンジになると、1年目とは比べ物にならないプレッシャーに襲われます。自己採点の時に、なぜ、こんな問題をミスしたのかと悔やむかたが続出します。
完璧にマスターした論点も、定期的にチェックしておくと安心です。
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直前期、特に7月頃からは理解よりも、正確な暗記を優先して勉強すれば点数を伸ばせます。数値や日付等は、知っていれば、即答できるラッキー問題になります。
1科目1点増えれば、択一式なら7点アップが可能です。
あと約3か月 成し遂げましょう
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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