新年度は仕事が忙しい時期でもあります。
都市伝説?「年度初めは残業すると手取りが減る」
「4月~6月は残業しない方が良い」て聞いたことありませんか?
春先のネット情報や会社の雑談のホットフレーズ
①1年間の税金は4月~6月の給料で決まるらしい?
②4月~6月は残業すると損(給料が減る)
社労士が都市伝説を検証します。
①1年間の税金は4月~6月の給料で決まるらしい?
誤り
税金は関係ありません。「社会保険料への影響がある」が正しい情報です。
社会保険料は税金と同じ部類ではありません。
◆税金と社会保険料の違い
税金:負担する能力に応じて課されます
社会保険料:給付を受けるための支払い(応益的性格)
◆利用先
所得税:日本に住む全員が受ける公共サービスに使われるもの
社会保険料:保険に加入している方向けのサービス
給料から引かれている社会保険料の決定方法
1年間の社会保険料を決める基準が、4月~6月分の給与となります。
「標準報酬月額」を元にされます。
標準報酬月額×各保険料率=社会保険料
基準となる「標準報酬月額」を決める元が、4月から6月の給料となります。
3か月の平均で決まります。
新しい社会保険料はいつから?
その年の9月から翌年の8月までの保険料になります。
標準報酬月額とは?
簡単に言えば、給料額を、区切りのよい金額表にあてはめて、等級を決定します。
等級毎に標準報酬月額が決まります。
例 給料月額:19万3千円→標準報酬月額:13等級(19万円)
言葉では伝わりにくいので、イメージは👇を参照してください。
②4月~6月に残業すると損する(給料が減る)
【答え」×
標準報酬月額を決める基準
4月~6月に支給された給料が基準となります。
この改定を「定時決定」と言います。
例:給与支払いサイト
月末締めの翌月25日払い
6月1日~30日まで、毎日残業したとします。
この残業代は、7月25日に支払われます。
つまり、基準となる期間外になります。
同様に、
3月激務とします。
4月25日の給料に残業代が反映されます。
社会保険料の算定基準となる月は
この支払サイトの場合は、
3月から5月の残業が社会保険料に影響します。
【まとめ】
定時決定は、4月、5月、6月に
「実際に支払われた給与の額」で決まります。
4月出退勤分、5月出退勤分、6月出退勤分ではありません。
すなわち、給与締め日は関係ありません。
事例の場合
給与計算期間:6月1日~30日→7月25日支給 これは7月分給与
給与計算期間:3月1日~31日→4月25日支給 これは4月分給与
その他の関連論点まとめ
素朴な疑問
年度の途中で、給料が上がった、下がった場合はどうなる?
1年間 社会保険料は固定なのか??
年1回の決定方法以外に
「随時改定」や採用時の「資格取得時決定」があります。
給与の増減での変更条件
固定給で、標準報酬月額の表で2等級の変更があると、再計算されます。
過去問でチェック
平成16年 健康保険法 問1 肢C
報酬月額が142万円で第50級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬月額等級が第48級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第49級になった場合は随時改定の対象とはならない。
【答え】×
<解説>
1等級の差でも、実質的に2等級以上の差が生じた場合には、随時改定が行われる。
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