社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

GWシャロ勉計画4日目☆年金対策完全版(社労士試験etc.)

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GW4日目の社労士試験GWモデルスケジュール

国民年金と厚生年金

 

国年と厚年は並行学習による横断整理で効果が一番でる王道の組み合わせです。

両科目のテキストで目次を見比べてみてください

主な共通点をまとめます

 

総則

①被保険者

②老齢基礎年金/老齢厚生年金

③障害基礎年金/障害厚生年金

④遺族基礎年金/遺族厚生年金

脱退一時金

併給

費用

不服申し立て

届出

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並行学習の勉強手順

GWにまず先に取り組むのは

先に番号を付番してた①~④となります。

 

国民年金の被保険者を精読したら、

厚生年金の被保険者も、すぐに精読します。

両科目を比較して違いをまとめます。

 

同様に基礎年金と厚生年金も比較しながら並行学習をします。

 

違いとして代表的なものをあげれば、

障害年金の等級区分の違いがあります

障害厚生年金には3級があって、

障害基礎年金には3級がない

重要論点を横断比較

☆老齢基礎年金/老齢厚生年金

◇資格喪失届    

1号被保険者3号被保険者:60歳に達した日に喪失 届出不要  

厚年(当然被保険者)  :70歳に達した日に喪失  届出不要(平成31年4月改正)

※これはひっかけ問題です。以前は、厚年は届け出が必要でした

 

届出不要の条件はこちら👇

簡単に言いと、70歳前から継続雇用されていて、

70歳到達後も賃金がかわらない人(=標準報酬月額と同額)

 

【正確な条件】

次の(1)及び(2)の両方の要件に該当する被保険者

(1)70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、

   70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。

 

☆障害基礎年金/障害厚生年金

◇初診日の要件    
障基:被保険者でなくても可

(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ 60 歳以上65歳未満であること)

障厚:必ず被保険者であることが必要

 

◇加算    

障基:子の加算のみ
障厚:配偶者の加算のみ

 

☆費用の負担

督促    
国年:督促することができる 
厚年:督促しなければならない※1

※1徴収法、健保も「しなければらない」で同じ

【年金科目】並行学習用のテキスト

国年、厚年を同時に学べるテキストがあります。

年金が苦手な方、自分で横断整理する時間がない方に最適です。

特徴はフローチャートの図法を用いて横断整理されて、記憶の整理がしやすい点です。

(論理的な年金科目には、フローチャートでの整理がピッタリです)

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