成澤さんの話を伺い障害年金について学びなおしです。
世界一明るい視覚障がい者、成澤さんの講演内容はこちら
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障害年金のキソ
1.障害年金の種類
①障害基礎年金
②障害厚生年金
2.どっちの年金制度の対象となるか?
初診日に加入していた年金制度で決まります。
国民年金→障害基礎年金
厚生年金→障害厚生年金
3.障害年金を受給するための3要件
①初診日に国民年金か厚生年金の被保険者であること(例外あり)
②保険料納付要件は、初診日の前日時点でみること
③障害年金がもらえる障害の程度を決める基準がある
4.等級の違い
障害基礎年金は1級・2級まで
障害厚生年金は1級・2級、さらに3級もあります
5.障害認定要件(原則の要件)
障害認定日に障害の状態であること
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)において、
障害年金の基準に定める程度の障害の状態であること
障害認定は障害者手帳の有無とは別で専用の認定基準があります。
おおまかに判断基準は下記のとおり
1級と2級= 日常生活の支障や制限されるレベル
3級 = 労働の支障や制限されるレベル
6.納付要件を確認(原則の要件)
①3分の2要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた期間が3分の2以上
※納付猶予+納付済+免除の月数が全期間の3分の2以上
② 直近1年間に未納がないこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
過去問に挑戦
平成17年 国民年金法 問9 肢C
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。
答え:×
本来の障害基礎年金は所得により支給停止されない
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