社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

GW学習3日目☆シャロ勉合宿がTwitterトレンド入り(社労士試験法改正対策)

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GW学習計画3日目

社労士試験モデルスケジュール

3日目 健康保険&厚生年金

今日はGWの谷間、平日です。仕事の方は勉強のペースが乱れないように

注意ください。

SNS時代の勉強ならではのGW対策

モデルスケジュールの内容説明前に、モチベーションアップ対策をご紹介。

 

GW勉強を継続させる強い味方「シャロ勉合宿」があります。

社労士受験Twitter垢から誕生した名物企画です。

今年いはTwitterのトレンド入りしました!!

世の中にシャロ勉が認知された記念すべき日ですね。

 

シャロ勉とは、『シャキッとロックに勉強しよう』の略です。

どんな勉強にチャレンジする方でも参加できます。

・TwitterでGW中の目標を宣言して進捗を呟きます。

(タグは#シャロ勉合宿)
 いいねの応援を勉強同士からもらえてモチベーションアップ

・わからないことを、皆さんに質問したりします。

  質問に答えられれば、人に教える効果で自分自身のレベルアップ

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今年のシャロ勉合宿情報

👇

シャロ勉合宿Twitterより

 

シャロ勉合宿の詳細は下記を参照ください

👇

goukakuget.hatenadiary.com

3日目 健康保険&厚生年金

健保と厚年は共通論点が多いので、並行して学習すると知識が再整理されます。

同一日に健保と厚年の過去問を解くなどトライしてください

 

今日は法改正の論点で横断整理します(令和4年10月1日~)

令和5年の試験対策では要注意論点です。

Ⅰ.被保険者の適用要件(雇用期間が2か月以内の場合)の見直し

旧:2か月以内の期間を定めて雇用される場合

→適用除外

新:当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合

→雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となる。

※対象となるケース

◆就業規則、雇用契約書等に、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
◆同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

施行期日:令和4年10月1日

Ⅱ.健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種の追加

【ポイント】士業が追加になります

個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、

健康保険および厚生年金保険の適用事業所となる。

<適用の対象となる士業>
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

施行期日:令和4年10月1日

 

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