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社労士試験対策☆法改正問題の出題傾向2022

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2022年の社労士試験の直前期対策として重要な法改正があります。勉強の戦略をたてるために出題傾向の把握が必要となります。令和3 年度本試験で、同年の法改正から何問出題されたかを調べてみました。

選択式では、労災で、空欄AとBで出題、択一式では労災で1問、健康保険の択一式の選択肢で1つ、正解の肢で出題されていました。

択一式は1科目4点以上(10点満点)なので、令和3年は法改正対応してなくても、合格点を獲得は十分に可能と言えます。

とは言え、勉強の時間がとれるならば、健康保険の択一式では、法改正内容を知っていたら、正解の選択肢だったので1点ゲットできたのですから、法改正テキスト記載で重要マークだけは最低限チェックしておいた方が無難です。

法改正出題をチェック

実際に令和3年に出題された問題はこちらになります。

過去問の復習としてトライしてみてください。

労災保険からの法改正出題

選択式:労災

1 労災保険法は、令和 2 年に改正され、複数事業労働者(事業主が同一人
でない 2 以上の事業に使用される労働者。以下同じ。)の 2 以上の事業の業
務を要因とする負傷、疾病、傷害又は死亡(以下「複数業務要因災害」とい
う。)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1 日から施行され
た。複数事業労働者については、労災保険法第 7 条第 1 項第 2 号により、
これに類する者も含むとされており、その範囲については、労災保険法施
行規則第 5 条において、【   A 】 と規定されている。複数業務要因災害
による疾病の範囲は、労災保険法施行規則第 18 条の 3 の 6 により、労働
基準法施行規則別表第 1の2第8 号及び第 9 号に掲げる疾病その他 2 以上
の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。複数業
務要因災害に係る事務の所轄は、労災保険法第 7 条第 1 項第 2 号に規定す
る複数事業労働者の 2 以上の事業のうち、【  B 】 の主たる事務所を管
轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる

 

選択肢候補

以下にAとBに関連しそうものを20の選択肢候補からグルーピングして4択にしました

。答えわかりますか?

【重要】選択式の解放テクニック:選択肢を4つの解答可能性があるグループにわけてから答えを探す方法があります

 

Aの候補

⑱ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前 3 
か月の間継続して事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されてい
た労働者
⑲ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前 6 
か月の間継続して事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されてい
た労働者
⑳ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点におい
て事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されていた労働者

 

Bの候補群
⑬ その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの
⑭ 当該複数事業労働者が最も長い期間勤務しているもの
⑮ 当該複数事業労働者の住所に最も近いもの
⑯ 当該複数事業労働者の労働時間が最も長いもの
⑰ 負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点以前 1 
か月の間継続して事業主が同一人でない 2 以上の事業に同時に使用されてい
た労働者

 

【答え】

A:⑳、B:⑬

 

労災で目玉の法改正でしたが、複数業務要因災害は、選択式のみで、択一式には出題されませんでした。

労災の択一では問4(心理的負荷による認定基準)が出題されてます。

 令和3年 労災保険法 問4 肢A

【心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して】

人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

【答え】〇

 

令和3年 労災保険法 問4 肢D

【心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関して】

治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。

 

 【答え】×

どこか×だかわかりますか?

「強」ではなく、「中」が正解です。

 

他の選択肢もすべて、心理的負荷による精神障害の認定基準について出題でした。

健康保険からの法改正出題

【法改正概要】令和2年10月1日から施行

告知要求制限: 今般、健康保険法をはじめとする医療保険各法が改正され、保険者番号及び被保険者等記号・番号等について、プライバシー保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外でこれらの告知を求めることを禁止する規定が新たに設けられてます。

 

健康保険の択一式

問 5肢Aが法改正事項(被保険者等記号・番号等の利用制限)でした

実際の問題がこちら

👇

令和3年 健康保険法 問5 肢A

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。

 

【答え】〇

法改正対策まとめ

法改正は出題が少な目の傾向が続いています、実際に法改正は模試にあった内容しか勉強しなかったが、合格された方を数名知っています。(SNS上でも、そのような情報が多数あり)とは言え知っていれば得点できる目玉の法改正もあります。

今年なら傷病手当金の通算化、育児介護休業法の改正等は最低限はチェックして損はありません。

goukakuget.hatenadiary.com

2 年前の大幅に改正された「働き方改革関連法」関連の出題が、令和3年度はまったくでていません、さらに令和2年度の目玉の改正「副業兼業の場合の労働時間の通算ルール」も、ほとんどの論連が未出題です。法改正は実施された年より、定着した2年目ぐらいのものが良く狙われます。

昨年、一昨年ぐらいの法改正テキストをメルカリ等でみつけたら、激安ですし購入してチェックする方法もあります。(あくまで時間に余裕がある方向けの対策ですが)

それではまたあした

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