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【法改正】脳・心臓疾患の労災認定基準20年ぶり改正(社労士試験対策)

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社労士試験で頻出の労災認定基準が

2001年以来、20年ぶりに改正されました。

 

過労死ラインを一生懸命に覚えたと思います。

残業時間が発症前2~6カ月の平均:月80時間

直近1カ月間で100時間:「過労死ライン」 等

 

労働者にとっては、より実態にそった認定基準となりよかったです。

社労士受験生としては、さらに条件が増えて覚えるのが大変ですね。

 

認定基準には、精神疾患の認定基準もあります。

こちらも試験では頻出です。

過去記事にまとめてます👇

goukakuget.hatenadiary.com

 

脳・心臓疾患の労災認定の基準

令和3年7月16日の報告書を踏まえて厚生労働省は改正しました。

 

施行

令和3年9月15日~

 

変更ポイント

概要

残業時間が「過労死ライン」に達していなくても、

勤務が不規則であるなど労働時間以外の負荷がある場合は認定されやすくなりました。

 

追加条件

・労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定をする

・長期間の加重業務、短時間の加重業務の労働時間以外の負荷要因の見直し

・短時間の加重業務、異常な出来事の業務と発症の関連性が強いと判断できる場合を明確化

・対象疾病に「重篤な心不全」が追加

 

労働時間以外の負荷要因とは?

①勤務時間の不規則性

 「勤務間インターバル※1がおおむね11時間未満」

 ※1 勤務間インターバル=仕事の終了から、次の始業時間までの間隔

 「休日のない連続勤務」etc.

②事業場外における移動を伴う業務

 「出張の多い業務」etc.

③心理的負荷を伴う業務

④身体的負荷を伴う業務

⑤作業環境

 

<基発第0914第1号>

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令和4年社会保険労務士試験対策

法改正としては目玉の1つです。

追加された条件は、特に選択式対策として精読が必要です。

 

認定基準の例に記載されてる

『勤務間インターバル』は、助成金を設定してまで推奨してる制度です

(働き方改革推進支援助成金)

認定基準の改正とあわせて要チェックです。

 

令和3年の本試験は、実務的な問題、事例問題が増えてましたので、

実務ニーズが高かった本改正は、出題される可能性は高いと予想します。

 

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