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社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

憧れの副業スタイル☆桝太一アナのモデルから副業の法改正情報を学ぶ(社労士試験対策)

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日テレ退社の桝太一アナ

「ツッコミどころが多すぎる転職で申し訳ございません」

と本人も言っておりますね

 

転職と思いきや、副業でキャスター継続されます。

大学を雇用関係としてメインに考えれば、キャスターは副業

キャスターをメインに考えれば、フリーアナウンサーとして独立

アルバイト(有期?)で大学にも採用されたとも言える状態

 

転職、独立するスタイルとして理想だと思います。

同じ業種のままフリーになり自由な時間と高い報酬をゲット。

万が一の補填に転職で雇用形態もキープ&好きな仕事に就く

そして研究者としての名誉も手に入れられる可能性もあるわけで・・

 

副業する方にとっては憧れのスタイル

研究者とアナウンサーの二刀流

かっこいいですね

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「転職」と言うなら、アナウンサー業の継続がなければ納得なのですけどね

「フリーになった」より「転職で研究者の道へ」の方が、聞こえが良い表現だけに、。これからフリーになるアナウンサー、皆転「転職」ですと言うのがスタンダードになるかも・・・

<シャロ勉情報>

労災保険の副業時の労災について

実務面では副業されてる方の労災の支給額は、労災になった会社の給与が基準ですが、

どちらの会社に特定の原因がない場合は、両社の給与を元に試算できるようになります。

選択式対策としても、新用語、ビックワードがあります。

・複数事業労働者者
・複数業務要因災害

この規定は要チェックです。

 

【法改正】令和4年1月施行

マルチジョブホルダー制度

一言で言えば短時間勤務となる高齢者の副業支援として雇用保険に入れる制度です。

<超訳>

65歳以上の方が、複数会社に勤務して、2か所の合算時間が、

20時間を超えたら、両社ともに雇用保険に入れます

 

<厚労省説明>

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

適用要件
 ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

国は副業を推奨しています、関連の法改正も続いていますので、

令和4年の社労士試験では要注意だと思います。

早めの法改正対応なら、山川先生のテキストがオススメ

動画講義もついてます。

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☆御礼☆

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