年金科目の生年月日について
過去問に生年月日を基準とした問題が多々でていると思います。
色々な年がでていて覚えるのがやになりますよね。
年金科目は、制度以降が多々あります。その年の実務に影響する範囲の生年月日が問われるのであって、令和5年には、もう関係ない年月日の問題も過去問には掲載があります。
年月日がある問題は、現在実在する人の年齢なのか?等を確認する必要があります。
社労士試験で重要な年齢について
試験勉強において、基準、境目となる年齢として多く登場します。
<重要な年齢>
20歳:日本国内に居住している20歳以上から国民年金の被保険者(60歳未満)
60歳:特別支給の老齢厚生年金開始年齢、1994年の改正高年齢者雇用安定法で60歳未満の定年が原則禁止等
そこで令和5年度に60歳になる生年月日が重要となります
昭和38年生まれが、60歳になります。
年齢計算方法
昭和38年(1963年)が令和5年で何歳か検算してみましょう
すぐに何歳か計算できますか?
試験で使える年齢換算公式があります。
年齢換算公式👇
(昭和63年 - 昭和の誕生日の年数)+ 平成30年 + 令和の年数 =年齢
=(63-38)+ 30 + 5 = 60歳
間違いなく60歳ですね。
本試験の問題で昭和38年とくれば、60歳と即答できるようにしておきましょう
解答の時短になります。
試験対策☆特別支給の老齢厚生年金
覚えるのが大変な支給の生年月日の表
男子、女子と支給基準を覚えてませんか?
実務では、男性がいつからもらえるか?と聞かれることはありません。
(請求漏れの方等の質問は除く)
36年4月2日以降に生まれた方が定年なるので、65歳になるまで支給されません。
今年60歳で定年される方は38年生まれなので該当しないからです。
過去問に各年齢幅の生年月日が問われていますが、令和5年に60歳になる年齢基準はは過去問にはありません。
よって未来を予想して事前に演習しておく必要があります。
今年覚えるべき特別支給の年齢幅は原則女性になります。
報酬比例部分のみ(定額部分なし)
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日:63歳~
出題される可能性があるのは、63際からの誕生日をチェックしておきましょう
表は男性より女性を徹底的に覚えておけば万全です。
日本年金機構のサイトより引用
基準となる男性版の覚え方はこちら👇
すでに男性版を暗記されているまらば、プラス5年をすれば女性になるのはご承知のとり。た本試験会場で、都度5年換算してから問題を解いていると、
焦っている本試験中に計算するのは避けたいところです。
まだ時間があるので、直接、女性の生年月日をスラスラ言えるようにしておく方が良いですよ。
生年月日問題は、慣れれば怖くありません
暗記して演習と繰り返しているうちに、令和5年の生年月日問題の傾向も見えてきて、
計算せずとも答えがだせるようになります。
それではまた明日
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