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社労士試験☆60歳になる誕生日に注意(特別支給の老齢厚生年金対策)2023年版

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年金科目の生年月日について

過去問に生年月日を基準とした問題が多々でていると思います。

色々な年がでていて覚えるのがやになりますよね。

年金科目は、制度以降が多々あります。その年の実務に影響する範囲の生年月日が問われるのであって、令和5年には、もう関係ない年月日の問題も過去問には掲載があります。

年月日がある問題は、現在実在する人の年齢なのか?等を確認する必要があります。

社労士試験で重要な年齢について

試験勉強において、基準、境目となる年齢として多く登場します。

<重要な年齢>

20歳:日本国内に居住している20歳以上から国民年金の被保険者(60歳未満)

60歳:特別支給の老齢厚生年金開始年齢、1994年の改正高年齢者雇用安定法で60歳未満の定年が原則禁止等

 

そこで令和5年度に60歳になる生年月日が重要となります

昭和38年生まれが、60歳になります。

年齢計算方法

昭和38年(1963年)が令和5年で何歳か検算してみましょう

すぐに何歳か計算できますか?

試験で使える年齢換算公式があります。

 

年齢換算公式👇

(昭和63年 - 昭和の誕生日の年数)+ 平成30年 + 令和の年数 =年齢

=(63-38)+ 30 + 5 = 60歳

 

間違いなく60歳ですね。 

 

goukakuget.hatenadiary.com

 

本試験の問題で昭和38年とくれば、60歳と即答できるようにしておきましょう

解答の時短になります。

 

試験対策☆特別支給の老齢厚生年金

覚えるのが大変な支給の生年月日の表

男子、女子と支給基準を覚えてませんか?

実務では、男性がいつからもらえるか?と聞かれることはありません。

(請求漏れの方等の質問は除く)

36年4月2日以降に生まれた方が定年なるので、65歳になるまで支給されません。

今年60歳で定年される方は38年生まれなので該当しないからです。

 

過去問に各年齢幅の生年月日が問われていますが、令和5年に60歳になる年齢基準はは過去問にはありません。

よって未来を予想して事前に演習しておく必要があります。

 

今年覚えるべき特別支給の年齢幅は原則女性になります。

報酬比例部分のみ(定額部分なし)

昭和37年4月2日~昭和39年4月1日:63歳~

 

出題される可能性があるのは、63際からの誕生日をチェックしておきましょう

表は男性より女性を徹底的に覚えておけば万全です。

 

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日本年金機構のサイトより引用

 

基準となる男性版の覚え方はこちら👇

goukakuget.hatenadiary.com

 

すでに男性版を暗記されているまらば、プラス5年をすれば女性になるのはご承知のとり。た本試験会場で、都度5年換算してから問題を解いていると、

焦っている本試験中に計算するのは避けたいところです。

まだ時間があるので、直接、女性の生年月日をスラスラ言えるようにしておく方が良いですよ。

 

生年月日問題は、慣れれば怖くありません

暗記して演習と繰り返しているうちに、令和5年の生年月日問題の傾向も見えてきて、

計算せずとも答えがだせるようになります。

それではまた明日

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