社労士試験で重要な年齢について
試験勉強において、基準、境目となる年齢として多く登場します。
<重要な年齢>
20歳:日本国内に居住している20歳以上から国民年金の被保険者(60歳未満)
60歳:特別支給の老齢厚生年金開始年齢、1994年の改正高年齢者雇用安定法で60歳未満の定年が原則禁止等
そこで令和4年度に60歳になる生年月日が重要となります
昭和37年生まれが、60歳になります。
年齢計算方法
昭和37年(1962年)が令和4年で何歳か検算してみましょう
年齢換算公式👇
(昭和63年 - 昭和の誕生日の年数)+ 平成30年 + 令和の年数 =年齢
=(63-37)+ 30 + 4 = 60歳
間違いなく60歳ですね。
試験問題で、昭和37年とくれば、60歳だなと計算しなくても、わかるようにしておくと解答時間の時短になります。
試験対策☆特別支給の老齢厚生年金
男子の支給基準を覚えると思いますが、
実務では、もう聞かれることはありません。(請求漏れの方等の質問は除く)
36年4月2日以降に生まれた方から、65歳になるまで支給されません。
つまり、今年60歳で定年される方が該当しないからです。
いま特別支給を貰えるのは原則女性になります。
報酬比例部分のみ(定額部分なし)
①昭和35年4月2日~昭和37年4月1日:62歳~
②昭和37年4月2日~昭和39年4月1日:63歳~
出題されるとすると、①②の範囲が実務的にありえるので狙われると思います。
表は男性より女性を徹底的に覚えておけば万全です。
日本年金機構のサイトより引用
基準となる男性版の覚え方はこちら👇
すでに男性版を暗記されている方は、
プラス5年をすれば女性になります。
ただ、本試験会場で、都度5年換算してから問題を解いていると
時間もかかりますし、ケアレスミスしかねません。
男性から女性を計算でださずとも、直接、女性の生年月日が言えるようになっていた方が安心です。
生年月日問題は、慣れれば怖くありません
暗記して演習と繰り返しているうちに、令和4年の生年月日問題の傾向も見えてきて、
計算せずとも答えがだせるようになります。
今日も1日シャロ勉がんばりましょう
それではまた明日
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