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社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

社労士試験対策!実務に学ぶ☆要介護認定の問題に挑戦(介護保険法)

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試験で覚えていた事も、すっかり忘れてることがありました・・・

要介護認定の更新通知が届いたのです。

やっとの思いで要介護認定を得たと思ったら更新がある事を忘れてました。

 

更新の期限は社労士試験対策で重要論点として覚えていたのに

実生活に知識が生かされてませんでした。

 

シャロ勉生は介護保険の要介護更新認定の有効期間はわかりますか?
上限は何か月でしょうか?

「更新期限についての覚え方」試験対策は後ほどご紹介します

 

申請書は郵送だと混んでいるので、窓口へ持参を推奨とのこと

高齢者のみだと手続きの記入に慣れてないし届出まで大変ですね。

 

更新の際は、当然ながら、また区の職員との本人面談もある

※委託の民間の面談者も更新時はあるそうです(区の担当者を希望するなら、申請書に書いてくださいと言われました。違いが良くわかりません

確認すると、区の担当者には全般的な介護相談ができるメリットがあるとのこと。

社会保険に関する一般常識対策

介護保険から要介護認定について

区の職員、これは市町村に介護認定審査会があり、

要員は要介護者等の保険医療または福祉に関する学識経験がある方を

市町村が任命するでしたね。(市町村が任命は重要論点の1つ)

学識経験って、どれくらい精通されてるのかも気になりました

今度こられる担当者の方とお話してみようと思います。

要介護認定の更新期限

更新認定については、判定事務の簡素化のため有効期間を最長24か月から36か月に延長されています

【覚え方】

1、2の3倍ルール 以前、大原のカリスマ金沢講師から教えて頂きました
これは覚えやすいと絶賛していたテクニックです(なのに今回忘れてましたが・・)
 
以下の表のように覚えます


下限は3×1→3か月

原則は6×2→12か月

上限は12×3→36か月

 

我が家は原則でなく12か月後の更新がきたわけです。

今回は初めての更新ですが、次は原則の12か月になるか、上限の36か月となるか・・・どう判断されるのか気になります。

【参考】金沢先生のスーパー社労士試験対策のテクニック

goukakuget.hatenadiary.com

資格の大原 社会保険労務士講座

 

余談ですが・・・

介護保険での福祉用具購入について

要介護認定になると、介護関連の商品が割引で買えるのは聞いたことがあると思います。

※正確には介護保険で購入できる介護用品「特定福祉用具販売」を1割~3割負担で購入

分厚い紙のカタログが貰えるのですが、まずいまだに紙文化なのに驚き

割引になるので安いと思うのですが・・定価が市中価格(ネット)より高い

競争の原理が働いてない価格でまたビックリです。

物によっては介護保険使わずにネット購入の方が安かったりします。

私はお風呂用の安全イズは、保険つかわずにネットで購入しました。

 

特定福祉用具を購入される方は、念のためネットと比較した方が良いですよ

あとネットの方が、お洒落な介護用品があります。

 

👇バスチェア& 風呂椅子 バススツールお風呂椅子 29.6cm 介護用品

介護保険法の過去問に挑戦

平成18年 一般常識(社一) 問7 肢A

介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。

【答え】最下段に記載

令和1年 一般常識(社一) 問7 肢A

介護保険法に関して、要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる

【答え】最下段に記載

平成22年 一般常識(社一) 問9 肢A

介護保険法に関して、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りではない。

【答え】最下段に記載

 

社一の一般常識 選択式対策は、TACのツボより

科目別に購入できる大原の選択式問題集がオススメです。

択一式知識だけでは解けない選択式ならではの問題にAマークがついていて、

学習時間が足らない方は、ランクA問題のみ演習する方法が有効です。

 

最後に・・・

試験のための知識は忘れやすい。実務や実生活に直結した内容をイメージしながら覚えておくと記憶に定着しやすくなります。

私は今回の件で、更新期限については、もう忘れることないと思います。

それではまたあした

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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平成18年 答え:〇

令和1年答え:〇

平成22年答え:〇