社労士試験の難しさは、覚える量が多いことも加えて
似たような用語、論点が多くて
知識が増えれば増えるほど、反比例して正答率が悪くなることです。
あいまいな論点が増える事で知識が混乱してしまうことが原因です。
そこで対策として、
論点を科目内、科目横断で整理する学習が
横断整理学習となります。
社労士試験で知識整理が苦手な方、最初できた科目ができなくなるようなスランプに陥った方は、横断整理学習をしてみてください。
横断整理の事例を紹介
昨今頻出の船員保険について横断整理していみます。
マイナーな論点(特に実務で出くわすことは非常にレア)なのに、なぜか最近良くでてます。
択一で調べてみると下記のとおり出まくりです。
令和2年 社一
令和1年 社一
平成30年 社一
平成28年 健保
☆後期高齢者医療の被保険者等となった場合
・健保の被保険者 : 資格喪失する
・船保の被保険者 : 資格喪失しない(疾病任意継続被保険者を除く)
【解説】
船員保険では、船員保険制度独自の給付があり、
それらの給付を受ける際に必要となるため、
75歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者となっている方についても、
船員保険の保険証をお持つことになっています。(船員保険の被保険者のみ)。
※船員保険療養補償証明書を提示して診療を受ける場合
=船員保険証の提示で自己負担額がゼロ
その他の場合:後期高齢者医療制度の保険証をご提示
☆傷病手当金の支給期間
健保 通算1年6月
船保 通算3年
法改正情報(傷病手当金)
令和4年1月に改正されました
支給開始から健保、1年6か月、船員保険3年が限度でしたが、
途中で働くなど不支給期間があれば、1年6カ月(船員保険:3年)を超えても
支給可能になりました。
船員保険の場合は、傷病手当金支給開始後、乗船していた期間があり傷病手当金を受け取っていない場合、その期間は除いて考えます。
【改正の対象】
2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が通算適用されます。
横断整理の市販書紹介
年金博士こと、非常識合格法の著者でも有名
クレアールのカリスマ北村講師が、社労士の横断整理テキストの発案者と言われます。
自力でまとめるのが、一番記憶に残りますが、
時短学習の観点からは、北村講師の横断整理本がオススメです。
非常識合格学習法についてはこちら👇
過去問に挑戦(船員保険)
平成28年 健保 問6肢B
適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
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答え:〇
【解説】
「喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者」であった者
任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者※の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者※※であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
※日雇特例被保険者を除く。
※※日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。
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