新型コロナの感染者数は29日は3865人(前日3177人)と3日連続で過去最多
報道では、埼玉、千葉、神奈川、大阪の4府県を追加、8月末延長らしいですね。
→【追記】8月2日~8月31日まで決定(7月30日午後の発表)
本日の話題
感染者数の急激な増加に伴い、社会保険労務士試験8月22日の影響が心配されます。
無事試験が安全に開催されると信じて、試験への影響、感染症に関する論点の復習をまとめます。
緊急事態宣言の社労士試験への影響を考察
元々、社労士試験日 8月22日が緊急事態宣言の期限でした。
受験生は試験がどうなるのか心配だったのですが、
エリア拡大、延長までされると、本当に心配になりますね。
コロナ対策の中枢、厚労省管轄の試験。
本試験会場でクラスターを出すわけにはいかないと思います。
今後の可能性
・試験を延長
・コロナ対策設備を会場に追加
・そのまま試験を続行
試験まで、あと23日だけに
受験生の安心安全を考えたら、五輪のように無観客にできないから、延長しかないのですが、現実的になさそう、
会場を追加して、さらに密な環境を減らしたり、アクリル板追加も間に合わなそう、
結局、打つ手なしで、無い崩しでとなりそうですね。
オリンピックを強行してるぐらいだから、シャロリンピックも強行するのでしょうか・・・
ある受験生は、試験委員会に問い合わせをしたそうですが、結果は反応ゼロ、危機管理意識がなかったと怒りのツイートされてました。
受験生の影響
本試験日には、5000名/日@東京で超えてそうですが、
コロナ罹患したくない方(高齢、基礎疾患あり、家族にうつしたくない等)にとって、
恐怖の試験会場となってしまいます。
仮に受けたとしても、精神的に落ち着かないですよね。
これでは点数に影響がでてしまう。
罹患を回避するために、泣く泣く受験をパスする方もいると思います。
ここまできて受験できないなんて、納得できないと思います。
しかも受験料は返金してくれない。
コロナになるリスクと合格できる可能性を天秤にかけて、
受験しない事を選択される方もいるかもしれません。
受験生が減ると、合格基準点があがる可能性もあります。
本試験を受ける方の気持ちを考えると、今年も心配の種がつきません。
安心安全のため、試験を延期してほしいと思う反面、準備してきた方にとって、変更されるのも困る。正解がない状況・・・。
本試験の安全対策
試験委員会は頼れなさそうなので、自己防衛しかないですね。
・試験までの体調管理(睡眠時間を削らない)
・手洗いの徹底
・受験しやすいマスクの選定(呼吸しやすい、眼鏡が曇らない)
シャロ勉垢ツイート評判がよかったマスク(模試で試されたそう)
体調管理対策
過去記事にて紹介してます👇
転んでもただは起きぬシャロ勉精神
人流を減らすことに協力となれば、
リモートワークも、また増えると思います。
世の中はステイホームでオリンピック観戦ならば、
シャロ勉生は、感染はさけるため自宅でシャロリンピックを観戦、参戦ですね。
マル秘ヒソ勉について
【本試験ヤマ当て】
時事ネタは狙われる可能性があります
緊急事態宣言、コロナに関連しそうな論連をチェックしましょう
感染症関連の論点問題
労務不能の判断が狙われると予想します。
コロナ禍で、会社の責任で休業手当を払うかどうかは、重要な論点です。
①社員の家族が濃厚接触者となり、本人が休暇をとった
②社員がPCR陽性となった
③熱があるから、コロナ感染拡大予防のために休ませた
このパターンでは、会社は休業手当を払う必要があるか、みなさんはわかりますか?
この論点が過去に出題されてます。
<過去問に挑戦>
労働基準法の規定によって伝染病の恐れのある保菌者に対して
事業主が休業を命じた場合、
その症状から労務不能と認められるか否かにかかわりなく、傷病手当金が支給される。
【答え】×
正誤ポイント
「労務不能と認められるか否かにかかわりなく」→「労務不能と認められる場合に」が正当
【論点解説】
・伝染病の恐れのある保菌者に対して事業主が休業を命じたが、症状から労務不能と認められない場合 →労務不能に該当しない
冒頭のケース③ 予防のため休ませたケースとおなじ
・伝染病の病原体保有者が隔離収容され、労務に服することができない場合 →労務不能に該当
冒頭のケース②が該当。ただし軽傷で自宅待機でリモートワークなどで業務できる場合等は、労務不能とならない
①は会社の責任とはならない。
厚生労働省労働基準局長通知(「C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成5年10月29日付け基発第619号)における労災保険の取扱いについて。
なお、本問において「医療従事者等」とは、医療機関、試験研究機関、衛生検査所等の労働者又は医療機関等が排出する感染性廃棄物を取り扱う労働者のことをいう】
業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。
【答え】×
「別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)」→「別表第1の2第6号1又は5(業務上の疾病)」が正当
【解説】
(MRSA感染症について)
MRSA感染症は、その原因となる病原体がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌であり、また、伝染性をもつもの。
故に、業務に起因する医療従事者等のMRSA感染症については、「ウイルス性肝炎等」に含むこととし、労基則別表第1の2第6号1又は5に定める業務上の疾病に該当する
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