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社労士の疑問☆内閣府の賃上げアイデアコンテスト☆「残業時間から個人事業主に」が優勝!?

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内閣府の賃上げアイディアコンテストの表彰がありました

優勝案件が「脱法」では?と炎上しているのです・・・

見る人がみたら「不適切にもほどがある」ときっと言われるでしょう・・

※TBSサイトから引用

https://www.tbs.co.jp/futekisetsunimohodogaaru/

優勝アイデア2件

「物流業界の店着価格制是正による賃上げ促進策について」
残業から副業へ。すべての会社員を個人事業主にする」

アイディアを要約

残業は、雇用契約のある労働者でなく、個人事業主の立場となり業務委託で残業を受注する。これにより個人事業主なので労働基準法の対象外となることで会社、社員にメリットがあるとの論法です

会社側メリット:人件費コスト削減になる

・割増賃金不要(賃金でなく、報酬になる)

・時間管理不要(何時間、働いても委託内容により固定で報酬を決められる)

・労働保険料の算出対象とならない

・社会保険料の算定対象外

働く側のメリット

社会保険料等の控除がないので、手取りが増える

社労士としての疑問

契約上は請負契約になりますが、

請負と労働者の違いは、指揮命令があるかないかが、場所が時間の指定がないか等がチェックポイントになります

脱法になる可能性はあるか?

残業時間帯の作業は、請負だと契約したとしても、

実際は、発注者と労働者との間に指揮命令関係が生じていたら「偽装委託」になります

よく考えれば、社員側も「働かせ放題」になり、自身で社会保険料や税金を支払うため実質的な手取りのアップにならない場合も十分ありえます

 

残業中の仕事について、上司は命令できないし、デスクで仕事を縛り付けることもできません、つまり業種、業務によっては難しいと言えるのです

例えば、飲食店のホールスタッフが残業で、お客様対応をさせたらどうでしょうか?

個人事業主の判断で、サービスを行うのは無理があります

※キャバクラでキャストが皆、個人事業主になるケースに近いと思われるかもしれませんが、キャストさんの場合は、クラブの場所をかりて、個人で営業する個人事業主なので、ホールの仕事とは考え方が異なります

キャストさんの件は業務委託としてできる仕事スタイルなのです

(グレーな部分はあるかもしれませんが…)

 

政府のコンテストで、脱法とも問われないようなアイディアを優勝としてしまうのは、疑問を感じます

正しい知識を知らない国民が見るアイディアコンテストの優勝案件なのですから、

注釈で正確に業務委託について説明するとか配慮が欲しいものです

拡大解釈されたら、社員雇うより、定時から全員、業務委託にすればよいと

考える経営者がでるかもしれません・・・

【補足】

正しい業務委託契約の解釈と運用で、社長以外はすべてフリーランスに業務委託し成功している一人社長企業や、タニタのように 希望する社員が個人事業主への移行を可能とする制度を実施している企業もあります

なので今回の優勝アイディアも、正しい業務委託の運営ができれば合法になりますが・・・

全業務(日中から)を業務委託ならスッキリしますが、同じ仕事の延長性で、社員、業務委託の立場が混在するので、残業だけ業務委託の運用が簡単にできるイメージがまだわいてません・・・

他にも敢闘賞で、気になるアイディアがあり

 「年次有給休暇の買取ルール創設」

これは、有給が余るぐらいなら、買い取って欲しい。これなら社員は損をしない。ありがたい制度だと思うかもしれません

労基法で買い取りを禁止しているのには、理由があります

ブラック企業の社長になって考えてみるとわかります

有給を付与は義務ですが、すべて使わせずに、賃金より安くなる「平均賃金」で買いとることができます

年間5日休ませる義務がある時代。1日も有給を使わせず働かせることは、健康管理面から考えても、問題だとわかるかと思います

ちなみに例外があり退職決定後の残有給を買いとることは、逆に残りの働く日数より有給残が多い場合等もあり、買い取りは、使えずに権利放棄より買い取ってくれれば、こちらは社員メリットがあるので合法です(例外で買いとる場合は就業規則で規程しておく)

 

最後に・・・

これら遵法精神からみて?マークが浮かぶようなアイディアについて

厚労省の見解を聞いてみたいものです

詳細は表彰内容は内閣府のサイトを参照ください

👇

www.cao.go.jp

本優勝アイディアが、日本を救うすばらしい考え方なのか・・はたまた逆なのか?

読んで見て皆さまの感想はどうでしょうか?

それではまたあした

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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