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社労士試験の語呂合せ☆所定給付日数の覚え方【やればすむ、でも後回しの代表格シリーズ】

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強化対策三日目!
今日は理屈不要で頭は使いません。
語呂合せで難所を早い時期にマスターしましょう

『やればできる、暗記すればできる…』と後回しになる代表格の雇用保険の数値だらけの暗記箇所『所定給付日数』を解説します。
下段に、必勝法も記載してます。

【参考】
最下部に、LEC澤井先生、佐藤塾 佐藤先生の語呂合わせを紹介している記事のリンクもあります。


最大の難所は特定受給資格者です。

≪特定受給資格者の所定給付日数の覚え方≫

【語呂合わせ】その1
古くからある語呂合わせです、
改正の影響で、30歳~35歳~がイマイチな語呂になってしまいました。
改正前の古い語呂合わせを覚えないように注意です。
※平成29年4月1日に法改正あり

【30歳未満】
 90÷30=3(サン)
120÷30=4(シ)
180÷30=6(ロー)

【30歳以上35歳未満】
120÷30=4(シ)・・・H29に改正
180÷30=6(ロー)
210÷30=7(ナ)
240÷30=8(ヤン)


【35歳以上45歳未満】
150÷30=5(ゴ)・・・H29に改正
180÷30=6(ロク)
240÷30=8(パ)
270÷30=9(ク)

【45歳以上60歳未満】
180÷30=6(ロッ)
240÷30=8(パ)
270÷30=9(ク)
330÷30=11(イイ)


【60歳以上65歳未満】
150÷30=5(ゴ)
180÷30=6(ロク)
210÷30=7(ナ)
240÷30=8(ハク)

続けると
三四郎、
四郎悩んで、
五六泊
六泊いい?
五、六、七泊?

【語呂の意味】
三四郎と四郎が、悩んで、愛?の逃避行
五泊か六泊か、「六泊にしよう?」
やはり五~七泊?と決められない様子をイメージしてます。

『参考 』語呂合わせの歴史
改正前は
三四郎、残務なやんで(3678)、残務焼く(3889)と、
ブラック企業の社員の気持ちを表してて、
社労士の語呂合わせ的には、ぴったりで好きだったのですが封印です。


☆語呂合わせの覚えるコツ☆
無意味に語呂だけ覚えると、そもそも何の条文の語呂だったかを思い出せなくなります。
条文のイメージに近い語呂の方が、脳にとってイメージ記憶となり刷り込まれて、脳科学的にも長期記憶になって万全になります。

語呂合わせを覚えるコツは、イメージしながら覚えてください。




その2 【NEW】
☆花婿バージョン

語呂合わせとしては、完成度が高いです。
<ポイント>
表をすべて逆から読みます

【60歳以上65歳未満】
240÷30=8(ハ)
210÷30=7(ナ)
180÷30=6(ム)
150÷30=5(コ)

【45歳以上60歳未満】
330÷30=11(イチイチ)
270÷30=9(ク)
240÷30=8(ヤ)
180÷30=6(ム)

【35歳以上45歳未満】
270÷30=9(ク)
240÷30=8(ヤ)
180÷30=6(ム)
150÷30=5(コ)・・・H29に改正

【30歳以上35歳未満】
240÷30=8(ヤン)
210÷30=7(ナ)
180÷30=6(ル)
120÷30=4(ヨ)・・・H29に改正

【30歳未満】
180÷30=6(ム)
120÷30=4(シ)
 90÷30=3(サ)

つなげると、

花婿
いちいち悔やむ
悔やむ子
やんなるよ
無視さ(ムシサ)

【語呂の意味】
マリッジブルー対策には無視がよいとイメージですね


繰り返しになりますが、ギリギリの直前期間に必死に覚えるのではなく、暗記するなら「いまでしょ」です。
余裕がある、年末年始に一度暗記にトライしておけば、直前期の覚えなおしでも、慌てずにすみます。

以上が、一般的な暗記ポイントの紹介ですが、
真の難しさは、実は日数の暗記ではありません。

☆☆☆☆☆
『表の外枠が重要』
年数と年齢の幅を、しっかり覚えてないので、
試験で、35歳で10年勤務の方は?何日の給付日数か、どの語呂合わせだったか、わからくなります。
悔やむ子? やんなるよ?
35歳未満か以上か、はっきり覚える必要があります。


就職困難者は
45歳未満
45歳以上~65歳未満
の二階層。境目が45歳

特定受給資格者は
35歳、60歳でも境目があります。
紛らわしいですね


【必勝法】
暗記の手順
①表の外枠を覚える
②日数の語呂合わせを覚える
③即!問題演習


私の経験でも、語呂合わせは、早くに覚えられます。
年数の境目、年齢の境目は、覚えてたつもりでも、過去問、答練、模試で、真剣に問題をといてると、急に不安にかられて、よくひっかかりました。

表の枠は、どんなに緊張しても、間違えないように、徹底的に暗記してください。
ほんと枠は大事ですよ

覚えたら早速問題演習して、知識を固めてください。
下記は解説が詳しい山川予備校の過去問 雇用保険と徴収法です。

☆山川過去問の特徴☆
正解の解説も、「設問のとおり」でなく、ちゃんと論点の説明があり、テキスト見直しの時間も短縮できます。

※徴収法は過去問できれば、満点目指せます。時間のとれる年末年始に過去問やるのもオススメです。

【過去問に挑戦!】

平成18年 雇用保険法 問3 肢B
【本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする】

基本手当の所定給付日数に関し、基準日において50歳で、算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合、当該受給資格者の所定給付日数は360日である。

答え:バツ
語呂合わせ思い出せましたか?

【45歳以上60歳未満】
330÷30=11(イチイチ)
270÷30=9(ク)
240÷30=8(ヤ)
180÷30=6(ム)

330ですよ


追加情報
関連する法改正情報もお知らせしておきます。

【法改正情報】
世間の常識がかわります。
『退職すると3ヶ月失業保険もらえない』が変更になってます!

≪失業等給付の給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮≫
施行:令和2年10月1日以降


【改正前】
「自己都合による退職」の場合→
給付制限期間は3ヶ月

【改正後】

「自己都合により離職した方」は基本2ヶ月
(条件:5年間のうち2回まで)

※上記はいずれも正当な理由がない自己都合の離職の場合

【法改正に関連する過去問】

平成23年 雇用保険法 問4 肢D
【本問においては、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付及び個別延長給付は考慮しないものとする】
被保険者が正当な理由なく自己の都合によって退職したため、公共職業安定所長が3か月間は基本手当を支給しないこととした場合に、当該受給資格者の所定給付日数が180日であれば、この給付制限のために受給期間が延長されることはない。


【答え】◯

【解説】
<公式>
(給付制限の期間+21日+所定給付日数 > 1年)の場合に、超える日数が延長

◇ポイント◇
本問題は、まず公式を思い出す。
次に所定給付日数が180日が正しいかを確認する。
法改正の2ヶ月になる場合の条件に惑わされないないこと(3ヶ月の認定もある)


給付制限の期間に21日及び所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、当該超える期間を加えた期間とされる。

設問の場合、1年を超えないので、受給期間が延長されることはない。


年末年始の全体スケジュールは下記を参照
https://goukakuget.hatenadiary.com/entry/2020/12/27/105234

明日は大晦日ですね
白書対策をまとめます。



☆御礼☆
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