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雇用保険法☆教育訓練給付の横断整理

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リスキリング、社員教育が重要な時代

続いて、雇用保険の教育訓練給付も重要な制度で、

実務的に旬なので、試験対策にピックアップしました。

 

 

下記はリスキリングに関連する一般常識対策👇

goukakuget.hatenadiary.com

 

雇用保険の目的条文(教育訓練)

教育訓練に関する部分をチェックしておきましょう

第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する【 A 】教を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の【 B 】及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

【答え】

A 教育訓練

B:能力の開発

 

教育訓練の内容ではありませんが、目的条文が近年改正されてますので、

要注意です。

【重要】

令和2年4月改正部分

失業等給付の中の「雇用継続給付から育児休業給付」が独立分離したために

目的条文が改正されました

👇

以下が追加

労働者が子を養育するための休業をした場合

教育訓練給付の横断整理

数字がある部分をピックアップしてます。

年数等が正誤問題で問われたら、得点必須な問題になります。

直前期は暗記に力をいれてください

Ⅰ.教育訓練給付金の支給要件期間    

❶特定一般教育訓練に係る・一般教育訓練
 3年以上(初回1年以上)

❷専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金

 3年以上(初回2年以上)

 

Ⅱ.支給単位期間 (原則)   
❶専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金:6箇月ごと 
❷教育訓練支援給:2箇月ごと 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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