社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

現役社労士の2025年社労士試験の法改正問題を実務面から大胆予想(ヤマ当て)

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社労士として、頻繁にある法改正チェックは必須業務。

実務での誤案内は致命傷・・・

それは受験生も一緒。貴重な1点を失わないためにも、

2025年試験で狙われそうな、重要法改正論点をピックアップしました

いずれも、実務でも重要な法改正内容です

重要法改正一覧

超直前期の今、下記の内容で、知識が曖昧なものあれば、復習し知識の再整理が必須ですよ

👇

・雇用保険:自己都合離職者に係る給付制限の見直し

<改正後の条文>新旧比較

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第21 条の規定による期間の満了後1 箇月以上3 箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。

ただし、次に掲げる受給資格者(第1 号に掲げる者にあっては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間に限り、第3 号に掲げる者にあっては第2 号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間

 

・就業促進手当について、就業手当の廃止

・「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の施行

両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設

・高年齢雇用継続給付の給付率及び逓減給付率を定めるための改正

→賃金額がみなし賃金月額の64%相当額未満の場合、高年齢雇用継続給付の給付率が

10%となる

・被保険者の適用拡大:事業所の企業規模要件が見直し

→令和4 年10 月1 日以降は常時100 人を超える適用事業所、令和6 年10 月1 日以降は当該総数が常時50 人を超える適用事業所となる

・児童手当法

→①支給期間を高校生年代までとする、②支給要件のうち所得制限

を撤廃③第3 子以降の児童に係る支給額を月額3 万円④支払月を隔月(偶数月)

の年6 回

 

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