忘れた頃に出題されるのが「目的条文」
大原の金沢先生曰く、昨年が一番出題確率が高いと思っていたのが
「雇用保険の目的条文」です。
私の知る限り
山川社労士予備校、大原の金沢先生(社労士24LIVEにて)、フォーサイト加藤先生が、出題予想されており大本命な条文です。
主要法令の目的条文は、皆さま必ず勉強しており間違えるなんてありえないと思ってると思いますが、下記の問題を解いてみてください。
似たような意味の選択肢が並び、本試験の緊張感が重なると正しい答えを選べなくなります。
雇用保険は近年改正があったので、試験前に再度チェックしておきましょう
(令和2年4月1日から雇用保険法の目的条文が改正)
各予備校の予想も3年目、3度目の正直で、今年は的中すると思ってます
雇用保険の目的条文(選択式予想問題)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が【 A 】をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、【 B 】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の【 C 】に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の【 D 】を図ることを目的とする。
<選択肢>
子の看護するための休業
子の養育するための休業
子の育児をするための休業
職業訓練
求職活用
転職活動
再就職
生活の安定
職業の安定
雇用の安定
福祉の増進
就職の促進
健康の増進
答えは、下段に記載
【答え】
雇用保険
A:子を養育するための休業
B:求職活動
C:職業の安定 ※主要法令で、「職業の安定」があるのは、雇用保険のみです。
D:福祉の増進
☆御礼☆
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