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憲法と法律、政省令、条例、通達と受験対策(社労士試験、行政書士試験など)

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憲法を正しく説明できますか?
法律系の資格試験を勉強していても、意外にも正確に答えられる人は少ないかもしれません。
もちろん司法試験レベルを受験される方にとっては楽勝かと思います。
社労士試験だと労働法等含め10科目あります。
さらに、法律数で言えば、労働一般、社会一般でテストの頻出範囲となる 法律で約30もあります。
しかし憲法は科目としては指定されてません。
私は、日々テキストで条文を読み、問題演習をしていても、法律の体系を理解してないまま勉強していました。

そこで、憲法と法律について、あらためて調べて簡単にまとめてみました。

【憲法と法律の一般的なイメージ】
憲法が最上位→法律→政令→省令 の上下関係だと思います。 

第98条(第10章:最高法規)
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする

98条から理解すると
☆すべては憲法の上にある☆
憲法はすべての法令や国や地方公共団体の行為のよって立つ土俵のようなものです。

法律→政令→省令 
 ↑  ↑  ↑
  憲法

<憲法がなぜ重要なのか?>
国民が権力を持つ者に向けたルールである
国民は法律作成を国会に任せてますが、憲法についてはまかせてません。

<法律とは?>
一般的なイメージ
法律、政令、省令、条令含めて法律と呼んでいます。
正確には、国会で成立したものとなります。


<政省令とは?>
行政が定めるルールを指してます。
政令は内閣が定めます。

法律との関係で言えば、
法律を施行するための、法律で定めきれなかった細かな内容や手続きを定めています。
※検事の定年延長問題等があって、法律改正をせずに、定められる政省令で対応する事が、厳しくなっているものもあるようです。


<省令(規則)とは?>
政令より細かい事が定められ、担当する大臣が、その省限りで決めます。


<通達とは?>
条文上には具体的範囲は明文化されていません。
そのため運用がバラバラにならないように、行政内部での統一的な法令の解釈が通達です。

通達と言えば、健康保険法の対策です。
健保が難しい理由の一つが、通達をあつかい、本則以外からも出題される点にあります
さらに古い通達が健康保険では出題されることも多く、難しい年が多いです。

~~~~~~~~~~~~~
【過去問に挑戦】

<政令>

☆労災☆平成16年 問9 肢C
労災保険率は、政令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに定められるが、最も高い労災保険率が最も低い労災保険率の25倍を超えないような枠組みが定められている。


◆答えと解説は下段に記載


<条例>

☆厚生年金保険法☆平成20年 問6 肢E
市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。


◆答えと解説は下段に記載



【まとめ】
法律は国会で定めます。憲法を除けば一番重要な法となります。
政令や省令では、法律を施行するための手続きや、法律で定めきれなかった内容を規定しています。
その中でも重要なことは政令で定められてます。


☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。

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【労災過去問】
答え✕

存在しない架空政令の問題です。
架空の法律は、見たことない文なので、本試験では、考え込んでしまう問題になりえます。

【正しい制度】
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【ポイント】≪法改正対応あり≫
過去3年間の業務災害、『複数業務要因災害』…と法改正で、複数業務災害の内容が追加されてます。



【厚生年金過去問】
答え○

市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。


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