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6月は総務人事経理は忙しい2024年(定額減税等)

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今日から6月。今年の六月は人事総務経理担当者にとって忙しい月になりますね

毎年ある労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、

ロクイチ(6月1日)報告※(高齢者 · 障害者雇用状況報告の提出)に加えて、

※東京労働局は、従業員20人以上規模の事業所に報告用紙

6月支給分の給与から定額減税対応が増えました

クラウドシステム利用されていれば、自動的にシステムがバージョンアップになると思いますので、なんとかなりそうですが、

自社開発ソフト、エクセル、手書き等で対応していたら大変です

システムが対応できていても、扶養状況の確認、設定等することはあるので、やはり大変ですね

 

税務署政に確認したところ

年末調整一回での減税は不可との回答でした

毎月きっちり管理して合計3万円になるまで金額管理が必要です

<社労士試験ブログ的な話題>

社労士受験生なら以下の質問の答えわかりますか

 

定額減税を対応しなかったら、違反になる理由は?

労働基準法24条の賃金の全額払いに触れるので違法になるとの解釈です

http://労働基準法第24条(賃金の支払)について

30万円以下の罰金刑になる可能性もあります

※悪質でなければ、すぐに罰金になることはありません

 

【補足】

受験参考書では賃金支払いの5原則と言われますが、実際には5つないのです

根拠は条文をみるとたしかに4区分、

24条の2項が「毎月一回以上、一定の期日を定めて」で1つまとまっています。

 

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

赤字部分は選択式でも問われそうな部分なので要チェックです

社労士試験まであと2か月ちょっと、今年も残り半年。

折り返しの6月、合格にむけてがんばりましょう

それではまたあした

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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