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社労士試験対策☆学術書と受験参考書の違い?ex.賃金支払いの5原則

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労働法を極めるべく学習をしております。

いままでの常識がひっくり返る発見がありました。

 

【賃金支払いの5原則】

これは労基法に携わったことある方、全員聞いたことがある有名な原則だと思ってました。

学者等専門家の世界では、誰も『5原則』とは言わないず、いうならば『4原則』であるとのこと。

根拠は条文をみるとたしかに4区分になります。

24条の2項が「毎月一回以上、一定の期日を定めて」で1つまとまっています。

 

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

これは私が発見したわけでなく、早稲田の鈴木教授の受け売りですが・・・

鈴木教授曰く、予備校のテキストは皆5原則と書いてある。なぜか予備校業界では常識となり、それが広まったのではとのこと。

この話を先日お会いしたクレアールのカリスマ斎藤先生を聞いてみると、

私の書いている労基法の受験テキストは「5原則と書いてないぞ」と言われました。

昔のテキストを見直してみると、たしかに24条2項として1つにまとめて記載と解説がありました。(5とも4とも書いてません)

さすが、条文に精通されている斎藤先生ならではだなと思いました。

goukakuget.hatenadiary.com

では、なぜ受験の世界では5原則なのか?

私が思うに、試験に問われる重要論点(or穴埋めになる数)の数として、「5」としたのではないかと思います。

「5」で覚えておけば、論点となるキーワードを思い出しやすくなるわけです。

 

学術書は、学問として当然に正確に記載されています。

受験参考書は内容は正しいのは当然としても、わかりやくす、覚えやすいように工夫されている。合格を狙う受験生としてはありがたいことですが、学問レベルからみると違和感があるのかもしれません。

 

分かりやすい違いをピックアップしましたが、このような違いや、受験テキストに書いてない部分まで深堀すると沼にはまります。あくまでテキストに書いている範囲ないで理解する。その情報だけで納得できないなら、あとは暗記のりきるぐらいの割り切りが必要です。

合格するには800~1000時間と言われてますが、学問的な勉強を続けていたら、

1000時間で全科目はおえられません。

参考書と各予備校が提示しているスケジュールを参考に学習計画を立ててください。

受験勉強は効率も大事です。

それではまたあした

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