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会社ルールあるある編/有給いただきます(労働基準法39条を学ぶ)

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新入社員の入社式が、ことしはリアル開催が増えてますね

会社にはいると不思議な社内風土が多々あります。

今日は有給(年休)にまつわるお話です。

会社のルールあるある編:年次有給休暇

年次有給休暇とは?

働く日に休めて、その日の給料がもらえる制度(労働者の権利)

有給あるある

①有給いただいてよろしいでしょうか?

上司に有給をとる前に、許可をお願いする、これは非常に多いケース

②有給ありがとうございます。(お休みありがとうございます。)

大手企業でも全員にお礼言う文化がある会社もあります

③なぜ休むかを、会社に説明する(届出をする)

有給休暇申請書で、取得理由欄がある。

法律的な説明

労働基準法39条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

<途中略>

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

法律から解釈すると

有給は労働者の権利。会社にお願いして「もらう」ものではありません。

 

あるある「頂く」①

昭和のドラマで聞いたことありませんか?

昔は使用人などが主人に「暇(いとま・ひま)をいただく」という表現がありました。「休みを頂く」は、そこから派生したとの説があります。

 

「頂く」というのは「もらう」の謙譲語

法律で定められた権利なので、労働者がお願いして「もらう」ものではありません。

 

「休暇」の動詞は「いただきます(いただく)」ではなく取りますになります。

下記が日本語的に正解です。

👇

「今度の○日に有給休暇を取らせていただきたいのですが。」

「有給休暇を使う」でもOKです。

 

あるある「御礼」②

「相手に迷惑をかけて申し訳ありませんが、~」という印象があり、

御礼をしまくる、お土産を渡す事例も良くあります。

 

あるある「休む理由」③

理由を提出しなければ有給休暇を認めないという制度は合法?

労働基準法に照らして違法です

「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑」となっています。

 

有給は当然の権利で、なんで休むかを申請、報告する必要はありません。

なぜ、会社が確認するのか?

・社員の安全管理の観点

休暇中に事故などに巻き込まれた場合、会社として速やかに支援体制をとるため

・有給休暇の取得日の調整

 労働基準法で会社側に取得日の変更依頼をできる唯一の権利があります(※1時期変更権)。権利を行使するために、理由を事前に把握したいと考えられます。

※1時季変更権:業務が格別忙しい場合には、特別な支障がなければ休暇取得日をずらしてもらうことが出来ます。

 

新社会人として知っておきたい労基法

会社のルールが何か変だな?と思ったら、

神野先生を読めば解決、新社会人必須の本です。

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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