社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

社労士決戦の8月突入!本試験までのカウントダウン(葉月は縁起がいい!)

 本ページはプロモーションが含まれています

社労士の本試験日8月28日まで、28日となりました

1点でも多く皆さまが得点できるような、記事をこれからも毎日アップしていきたいと思います。

 

8月は受験生に追い風

八月は「葉月」由来を調べてみると

稲の穂を張る月、すなわち「穂張り月(ほはりづき)」が略されたという説があります

穂を張る→実る月→合格を成し遂げる月にピッタリです。

 

この28日は一番得点力があがる時です。運も味方につけて乗り切りましょう

「8」に関した論点チェック

8月にちなんだ論点を問題で復習します

過去問チェック

平成17年 労基法 問4 肢A

 

1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。

ポイント

年次有給休暇:基準日に発生

→6か月間継続勤務した時点が基準日となり判定(比例付与でない通常の有給付与)

関連論点チェック

比例付与の条件

週所定労働時間が【 A 】であり、かつ、週所定労働日数が【 B 】(又は年間所定労働日数が【 C 】)

 

選択肢

1.30時間未満

2.30時間以下

3.4日以下

4.4日未満

5.216日以下

6.217日以下

7.216日未満

 

どうでしょうか?

簡単な論点ですが正確に覚えてないと迷いますよね

 

【答え】

A:30時間未満

B:4日以下

C:216日以下

 

実は、実務で就業規則チェックしていて、

パート等、短時間勤務の方へ、有給を付与してないケースによくでくわします。

社労士として経営者の皆様と話すようになってから良く話題にでる内容です。

 

有給付与の条件の確認

・雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務

・全労働日の8割以上出勤

「休日労働をした日は出勤率算定に含めない」も実務で重要です。

社労士試験でも頻出です

 

【確認】

出勤率の算定期間から差し引く項目は?

❶所定休日(休日労働日を含む)
❷不可抗力による休業日
使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

 

❸、❹は忘れがちなので、正確に内容をチェックしておいてください。

 

合格を勝ちとる日はもうすぐです。

読者の皆様の合格を祈念しております。

 

直前期になって購入された方が増えている本

語呂合わせ本です。直前期の丸暗記には強い味方ですね

👇、令和4年は語呂合わせ本が発売されてません。

2021版の利用となります。本屋で在庫見つけたら買いです。

goukakuget.hatenadiary.com

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。

【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。

👇️

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ
にほんブログ村


社会保険労務士ランキング