社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

社労士試験対策☆白書ヤマ当て/就労条件総合調査の概況

 本ページはプロモーションが含まれています

法改正関連からヤマ当て

2022年社労士試験対策、白書統計の出題予想します

60時間を超える時間外労働について

中小企業について13年もの間、猶予措置がありましたが、

ついに2023年3月末で猶予措置が終了となります。

それ以降は、大企業同様に以下の2つの対応が必要です
①割増賃金率の引き上げ
超えた時間に対して、50%以上の割増賃金率とする
②代替休暇の活用
割増賃金率の引き上げ分(25%)の支払いに代えて代替休暇(有休)を与える。

 

令和4年本試験としては、上記割増率か代替休暇については、中小企業以外に適用となるのですが、来年度、中小企業も導入が視野に入っているので、

実務的にはホットな制度です。

そこで白書統計の内容をチェックしておきましょう

令和 3 年就労条件総合調査の概況(令和 3 年 11 月 9 日公表)

賃金制度

1. 時間外労働の割増賃金率

❶時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合: 84.7%(前年81.6%)

❷一律に定めている企業で割増賃金率

「25%」とする企業割合: 94.5%(前年 93.3%)

「26%以上」とする企業割合: 5.5%(前年 4.5%)


❸時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合で企業規模別

1,000人以上: 20.0%

300~999 人: 13.7%

100~299 人: 8.6%

30~99 人:3.1%

2. 1 か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

1 か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合: 32.5%(前年 31.1%)


上記のうち時間外労働の割増賃金率「25~49%」とする企業割合: 42.5%(前年 37.2%)

「50%以上」とする企業割合: 56.7%(前年 60.1%)

1 か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を

中小企業該当区分別(=法定割増賃金率の引上げ関係の猶予対象)

「中小企業」: 28.3%

「中小企業以外」: 53.4%

白書統計対策のテキスト情報

👇

goukakuget.hatenadiary.com

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。

【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。

👇️

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ
にほんブログ村


社会保険労務士ランキング