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ブラック就業規則は労基法違反?☆実務から学ぶ社労士試験対策

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ブラックな校則と就業規則について

ブラック校則が話題になってますね
都立高校で、校則が4月から改定されるニュースをみました。

・髪を一律に黒に染める
・ツーブロックの髪型禁止
・下着の色の指定

多様性の時代に、どう考えても時代錯誤な規則だと思います。

 

ブラックではありませんが観光地にある学校で
「観光客を冷やかさない」と書かれた校則があった学校がありました。
他にも色々不思議な校則、探せば各校でありそうですが・・・、
理不尽な規則ならば改定されいくと良いですね


社会にでると校則が就業規則になります。

就業規則でもブラックな事例があったりします。

ブラックな就業規則例

・結婚したら女子社員は退職する

 →昭和の時代は多かった条文です。

  男女雇用機会均等法以降は、当然違法な条文です。

  いまだに修正漏れの会社もありました
・子の看護休暇で時間単位の取得ができない

 →昨年の法改正対応漏れ
・固定残業代制度のため、追加の割増賃金設定なし(定額時間を超えても)

 →固定残業代の正しい理解不足で、固定にすれば、いくらでも残業して良いと

  思ってしまう経営者もいました

(法律を知ってても故意に残業代抑制している会社もあります)

 

給与規定でも
外国人労働者の給与を低く設定する(同じ労働、責任で差をつける)

→同一労働同一賃金違反ですね

就業規則が効力を生じるためには

・内容が合理的であること

・就業規則が周知されていること(労働契約法7条)

就業規則の合理性とは?

会社の人事管理上の必要性があり、
労働者の権利・利益を不相当に制限していなければ認められます。

演習問題☆就業規則編

【問1】
労働基準法に違反している就業規則は無効か?

【答え】
有効
ただし、労基法違反の条文は労働者に適用されません(労働契約法13条)

 

【問2】

効力の関係の順番は?
①法令(労基法)
②労働協約 
③就業規則
④労働契約

【答え】
①法令(労基法)≧ ②労働協約 ≧ ③就業規則 ≧ ④労働契約

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就業規則や雇用契約書に定めてなくても、労基法が優先されます

就業規則で勉強する方法

社労士の勉強しているならば

自社の就業規則を読み込んでみると勉強になりますよ

労基法の復習、法改正の知識のチェックに最適です。

違法な部分を見抜ける力は、社労士受験に必要な知識力の確認になります。

そして実務にも必要な力となります。

 

机上ばかり向かわずに実務を想定した勉強を取り入れると

知識の理解が深まります。

 

【参考】下記は就業規則作成業務で参考にしている市販書です。

それではまた明日

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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