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社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

逃げ恥の名言に学ぶ ☆社労士試験対策

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ドラマの逃げ恥では、多くの名言がありましたね。
社労士的に関連する名言をピックアップしました。


☆名言1:産休「順番待ち」問題
「子どもを産むのに、順番待ちが必要って何?」byみくり

<関連法規>
育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法
『マタハラ防止措置』
妊娠、出産、育児期や家族の介護が必要な時期に、男女とも離職することなく働き続けることができるよう、育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法が改正され、平成29年1月1日から全面施行されてます。



☆名言2:妊娠判明時「男性無反応」問題
「この塩反応はいったい……」byみくり

<関連法規>
同上



☆名言3:育児休業給付金問題
「せちがらい・・・」byみくり

産休を申請したら人事担当者に言われた一言「時短勤務だと、育児休業給付金が減ってしまいます」に対して、
思わず心の中で叫んだ声でした。
※なぜ時短が不利益になるかは、昨日の記事に解説してます👇️
https://goukakuget.hatenadiary.com/entry/2021/01/08/091311


☆名言4:セクハラ発言問題
「劣化という言葉の定義なんですけど。人間に使うなら、老化という意味なんでしょうか」by平匡

<関連法規>パワハラ改正法
施行期日は2020年6月1日
ただし、中小事業主に関して、パワハラの防止措置については、2022年4月1日からの義務。 しかし、セクハラやマタハラ等の防止対策の強化については、事業所の規模を問わず中小企業であっても2020年6月1日から対応が必要。



☆名言5:同性同士の結婚問題
「同性のパートナーは家族として認められずに、死に目にすら会えないこともある」by梅原くん

<関連する法律>
家族として認めてもらえないと、
遺族年金、寡婦年金、扶養関連…かなり広範囲に影響ありますね。

≪社労士試験で狙われる論点≫
・内縁関係
・重婚
等の論点も試験に出題されます。

『労災保険の例』
死亡した労働者が重婚的内縁関係にあった場合の受給権者は、原則として、届出による婚姻関係にあった者とする。
届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、事実上の婚姻関係にあった者とする。



☆名言6:育児ワンオペ問題
「サポートって何? 手伝いなの? 一緒に親になるんじゃなくて?」byみくり

【問題】
夫婦一緒に育児で使える制度は?

【答え】
パパママ育休プラス

【解説】
母親だけでなく父親も育児休暇を取得して育児に参加する場合、それまで1年間だった育児休業期間を2ヶ月延長し、子どもが1歳2ヶ月になるまで取得できる制度



☆名言7:生理休暇問題
「弊社は女性社員が多いので、産休や育休だけではなく生理休暇も積極的に推奨しているんです」by百合ちゃん

【問題】
生理休暇は、有給か?
【答え】
無給で良い
(その間の賃金は、労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給してもしなくても差し支えない)

【解説】
労働基準法第68条
「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」とで定められた制度



【過去問に挑戦!】

●国民年金(平成25年 問4 肢D)

届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり、届出による婚姻関係において、一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず、その状態がおおむね5年程度以上継続しているときは、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定する。


答えと解説は下段に記載



●労働基準法(平成20年 問6 肢E)
労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。

答え下段に記載してます。

素晴らしい名言はまだまだありますが、続きはまた明日にお伝えしますね




【過去問答え】

●国民年金(平成25年 問4 肢D)
答え:✕
【解説】
「5年」→「10年」


●労働基準法(平成20年 問6 肢E)
は下記のアイコンの下に掲載


#社労士試験
#逃げ恥

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●労働基準法(平成20年 問6 肢E)
答え:✕