2023年も27日、28日、29日、30日、31日とあと5日
1年の区切り、あらたな年のスタートにあわせて勉強計画を立て直し、目標を誓い直すことで、勉強の継続力が増します。
所謂、フレッシュスタート効果です。効果を最大限に恩恵をえられるのが、大晦日から元旦です。使わない手はないですね。
年末の勉強プラン案(社労士試験版)
社労士試験ならば、主要科目である労働法のインプットをすべて年内でおわらせる。
新年から社会保険のインプットを開始する・・・
リスタート者、学習が進んでいる方ならば、年内に全科目のインプットをおえる。
新年からアウトプットを開始する。
いまの現状にあわせて、年末と年始の境界線を軸に勉強計画を立ててみてください
あと5日!と区切り全集中の追い上ができる。
新年効果で心機一転、あらたな領域に挑むモチベーションが得られます。
カリスマ講師からの年末年始の過ごし方アドバイス
ちょっと古いですが、LEC関西社労士試験対策のカリスマ工藤先生の年末年始の過ごし方アドバイス。みてみると身が引き締まる思いがしますよ
4分50秒ごろから本編が始まります
👇
先生の熱いメッセージ「楽しく勉強、充実した年末年始にする。前倒しでべ勉強する」
)工藤講師による年末年始の過ごし方 工藤寿年講師イベント冒頭10分無料公開!続きは、動画概要欄から“おためしWEB”で! - YouTube
TACのカリスマ宮島講師からのメッセージはこちら
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無理な学習計画はたてない。気持ちのリフレッシュ、整えるのも大事。
年明けから怒涛の社会保険に備えよう!
【TAC渋谷校】社労士講座「年末年始の過ごし方」宮島講師 - YouTube
社労士過去問に挑戦
5日ちなんで、5日で論点チェック
正誤判定をしてください
平成20年 労基法 問5 肢D
労働基準法第39条第6項の規定に基づき、労使協定により年次有給休暇の計画的付与の定めがなされた場合には、使用者は、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労働者の時季指定にかかわらず、当該労使協定の定めに従って年次有給休暇を付与することができる。
【正解】
下段に記載
平成16年 社一 問7 肢A
健康保険・厚生年金保険の適用事業所の事業主は、従業員を採用したときは、被保険者の資格取得の届出を日本年金機構又は健康保険組合に5日以内に行わなければならない。
【正解】
下段に記載
平成17年 健康保険法 問9 肢A
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
【正解】
下段に記載
年末年始にアウトプットに専念するならば、過去問の解説が充実している
ヤマ予備の過去問がおすすめ。解説が詳しいと、テキストにもどって確認する時間を削減できるので、問題演習の数を多くこなせます。
過去問オススメのポイント
正解の選択肢の解説が、『設問の通り』と省略されていない
大事な論点の解説、周辺論点について説明が多く、過去問から、まったく同じ問題がでないので、問われる論点を身に付けるのに最適です。
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【答え】
平成20年 労基法 問5 肢D 正解:〇
ポイント「5日を超える部分について」
平成16年 社一 問7 肢A 正解:〇
ポイント
(被保険者の資格取得の届出)
■ 健康保険:5日以内に、日本年金機構又は健康保険組合に提出
■ 厚生年金:5日以内に、日本年金機構に提出
平成17年 健康保険法 問9 肢A 正解:〇