ブログを初めて100日目になりました。
10科目もある社労士試験の勉強は、科目が進むにつれて、似てるような用語などが多く知識が混乱してきます。
労働保険科目内、社会保険科目内で、知識の整理も重要ですが、
労働や社保のような同じグループ内でなく、健康保険と労災保険のように、グループの枠を越えて関連する部分も多くあります。それが、また知識を混乱させる要因になっています。
テキスト二順目の勉強では、
労災と健康保険を並行して学ぶ方法もオススメです。
下記が代表的な類似の論点です。
≪療養の給付の範囲≫
労災 → 移送も『含む』
健保 → 移送は『含まない』
≪待期≫
労災 : 休業(保障)給付 → 『通算』した3日
健保 : 傷病手当金 → 『連続』した3日
【対策】
①自分で、横断整理表を作る
横断整理テキストの購入が効率がよいですが、知識の定着には、御自身で、一度テキストから、似てると思う内容をまとめる作業を行う。
いきなり、 まとめる事が難しい場合は、
過去問を解く度に似てる問題があったなと思ったら、マークをしたりスクショをとります。
マークがたまったら、一気にまとめます。
自身で作成後に、プロが作成した横断テキストの表と比較すると、抜け漏れもわかり記憶に残りやすいです。
『短期記憶から長期記憶へ』
脳が楽してると、すぐに忘れます(短期記憶のまま)、作業した体験は長期記憶になります。
②次に論点との接点を増やす。
つまり反復学習です。
隙間学習で、スマホで常に参照することをオススメします。
TACの横断整理テキストはKindle版がありますので、論点と接する頻度を高めるのに有効です。
【今日の過去問】
<平成20年 労災保険法 問2 肢D>
療養補償給付は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち①から⑤までについては「療養の給付」とし、⑥については「療養の費用」を支給することとされている。
【答え】✕
「療養の給付」の範囲まとめ
1. 診察
2. 薬剤又は治療材料の支給
3. 処置、手術その他の治療
4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6. 『移送』
#社労士試験
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。
参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。
【お願い】
この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️
にほんブログ村