今日のテーマは後期高齢者医療費についてです。
ついに1割負担から2割負担への改定が決まりそうですね。
自分が75歳になる頃は、何割の負担増になっているのか心配です(悲)
いま1割負担の方は、いきなり変わったら死活問題ですね。
年収要件が170万円、240万円で攻防があったようですが、
200万円に落ち着いたと報道がありました。
時期は2022年度との事
となれば、令和3年の社労士試験では、対象外になりそうですが…
もし法改正が令和3年4月までに確定したら、本試験に出る可能性があります。
受験生にとっては、また移行措置や
新基準額が増えるため、追加で覚えなければなりません。
≪復習コーナー≫
【現行の年収基準】
後期高齢者医療制度 医療費負担
3割になる現役並み所得の基準
世帯の75歳以上の人の収入合計額=520万円未満
単独世帯の場合=年収383万円
※なお、単身世帯で年収383万円以上でも、
同一世帯の70歳~74歳の家族との収入合計が520万円未満の場合は、3割負担にならず、2割や1割負担になるケースがあります。
法改正関連は、早めのチェックと最新情報の入手が大切です。
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≪本日の過去問≫
平成17年 健康保険法 問8 肢A
【問題】
71歳の被保険者及びその被扶養者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない場合であっても、標準報酬月額が28万円以上の場合における一部負担金は、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
【答え】✕
520万円に満たない場合には、一部負担金は100分の20となる。
#社労士試験
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