先輩の社労士から、「社労士試験は過去問だけで受かるよ」と言われた事があります。
実際に勉強してみて、「騙された!そんなことは不可能だ!」と思いましたね。
あらためて調べてみると、
平成1年前ぐらいまでは、過去問から50%くらいでてたようです。
その先輩も、大先輩でした…。昔話だったわけです。
問題作成する先生達には、そのまま再出題をしないようにと指示されてるそうです。過去10年ぐらいはチェックされてます。
☆最近の再出題率は?
とは言え条文にも限りがありますので、
いまは過去問からの再出題は、形を変えて出題されます。これを『焼き直し問題』と言い2割程度が該当します。
たったの2割では、過去問だけでは合格できません。
ただ、まったく同じ問題が出なくなっただけで、
出題された論点付近や、論点を理解していれば、応用でとける問題もあります。
過去問が8割以上出来るようになれば、
・35%の問題は、楽勝でとける問題があります。
・20%は、迷うけど、なんとか正解できる問題
・10%は、難問、捨て問となります。
つまり、過去問を極めれば50%近く取れるようになります。
合格の基準点を確実にクリアするには、7割が必要です。
残り20%をテキストや、新作問題(答練、模試)、白書対策で補う必要があります。
≪過去問から『焼き直し』パターン≫
<択一式の類似事例>
「賃金の通貨払の原則」
論点は「労働協約によっても,賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない」となります。
【類似問題1つ目】
☆平成20年度 労働基準法問題3肢A
使用者は,賃金を通貨で支払わなければならないが,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては,通貨以外のもので支払うことができる。
【類似問題2つ目】
☆平成25年度 労働基準法問題7肢ウ
労働基準法第24条に定めるいわゆる賃金の通貨払の原則は強行的な規制であるため,労働協約に別段の定めがある場合にも,賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。
<選択式の類似事例>
雇用保険法の選択式
平成28年度の空欄Aと
平成22年度の空欄Bとが、
同じ箇所が空欄になってます。
【雇用保険の目的条文からの出題】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【 空欄A / 空欄B 】を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【答え】
両年とも「生活及び雇用の安定」です。
≪目的条文対策≫
目的条文は、上記のようにまったく同じ文字数での穴埋めは珍しいですが、
同じ箇所で一部だけ重なる部分から(文字数が違う)空欄になるパターンもありますし、違う場所を空欄にした出題も何度もされてます。
同じ論点からの『焼き直し出題』として目的条文は定番です。
目的条文は、早めに暗記されると、直前期に焦らなくて安心ですよ。
私は毎日一回は、下記の条文一覧を通読してました。
https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/7367
【年末年始の過ごし方】
年末年始は、学んだ科目をすべて過去問を一気に解く期間に最適です。
初学ならば、
新年から社会保険を勉強することになりますので、
労働科目だけに集中して、すべて過去問演習します。
余裕があるなら過去問以外にオリジナル問題集に挑戦してみましょう
≪オリジナル問題集のオススメ≫
カリスマ講師 椛島先生の待望の新作
初学者には特に下記の問題集が、
基本論点中心に過去問の選定と、
オリジナル問題が、重要度5段階マーク付きで掲載されてるため、重要度を自身のレベルにあわせて絞って解けば短期間に一巡も可能です。
2022年版 社労士 合格のトリセツ 基本問題集【2分冊セパレート】 (社労士合格のトリセツシリーズ)
解説も詳しくテキスト不要なレベル、
基本論点の徹底させるのにオススメです。
年末年始の勉強計画で、新年のスタートダッシュが決まります。
年末年始の勉強体験なども、今後も記載していきます。
それではまた明日…
#社労士試験
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