【問題】
寡婦年金の支給要件と言えば?
①老齢基礎年金→支給を受けたことがないこと
②障害基礎年金→受給権者であったことがなこと
つまり、①障基礎は、お金をもらってなくても、寡婦年金はもらえない制度でした。
令和2年本試験までは、上記の論点で解答してました。
ひっかけ問題で有名な論点でしたね。
【法改正後】
①②共にシンプルに、
『支給を受けたことがないこと』
に統一されました。
初学の受験生としては、覚えることが一つになったので、ラッキーですね。
いままで、違いを理解して覚えてた経験者は、法改正の影響を受ける典型的なケースです。
令和3年本試験に向けて正しい知識にインプットしなおしが必要です。
【注意点】
脱退一時金に、類似の規定があります。
こちらは、上記の改正後も変わらず、
『障害基礎年金→受給権者であったことがなこと』のままです。
非常に紛らわしい論点ですね。
【横断整理学習の対策】
このような似て非なる部分を比較してまとめるのが、横断整理学習です。
下記の問題集は、#社労士試験Twitterでも評価の高いツイートがされています。
一問一答形式で、似た論点を比較して勉強する、比較認識法の問題集は、学習が進めば進む程、記憶が混乱して、『ひっかけ問題』にはまってしまう方には、特にオススメです。
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どこが、『✕なのかを』考えながら、問題を読むことにより、論点を見抜く力が身に付けられます。
【早出し法改正対策】
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詳細は下記で学べます。
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【今日の語呂合わせ】
寡婦年金と死亡一時金が重なった場合は、本人が、どちらかを選択になります。
『カフは一時に、お洗濯』
引用:LECカリスマ講師 澤井先生の鉄板 語呂合わせです。
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