- ~社労士試験直前、見逃せない「懲戒処分」の出題ポイント~
- 社労士に対する「懲戒処分」
- 押さえておきたい!3段階の懲戒処分
- 試験で問われるポイントはココ!
- 社労士に求められる倫理観
- 直前期の仕上げに、条文の意味を考える
~社労士試験直前、見逃せない「懲戒処分」の出題ポイント~
本試験が近づいてきましたね。毎年、多くの受験生に勇気とヒントを与えてくれる、LEC講師・滝先生による「2025年版 滝さんの大予言」から、第1弾の概要をお伝えします。
社労士に対する「懲戒処分」
社労士は「士業」であり、国家資格です。
その責任は重く、不正行為や重大な過失をした場合、懲戒処分の対象になります。
社労士法第25条は、懲戒処分の根拠となる条文。
ここ数年で社労士の処分件数も増加傾向にあり、実務でも社会的責任が問われる場面が増えています。
こうした背景から、社労士法の懲戒規定は、試験で狙われやすい「条文系テーマ」として要注意です。
押さえておきたい!3段階の懲戒処分
処分の種類 | 内容 | 代表的な対象行為 |
---|---|---|
戒告 | 厳重注意(業務はできる) | 軽微な違反、注意義務違反など |
業務停止(最長1年) |
社労士業務を一時停止 (勤務社労士を除く) |
虚偽申請など |
失格処分 |
3年間欠格事項に該当 (連合会は登録の抹消) |
故意による重大な非行や不正行為 |
たとえば、依頼者に対して「こうすれば助成金がおりますよ」と、意図的に不正な書類作成を指導した場合は、「失格」処分になる可能性があります。
試験で問われるポイントはココ!
試験では、単に条文を暗記するのではなく、「どの行為が、どの処分に該当するか」の判断力が問われます。以下の視点を押さえましょう:
-
「故意」か「過失」 →1年以内の業務停止または失格処分
- 相当の注意を怠り不正行為を行った場合 →戒告まはた1年以内の業務停
実際の出題例では、
「社労士が依頼者の同意なしに書類を提出した行為は失格処分の対象となるか?」
といった判断問題が出されることがあります。
社労士に求められる倫理観
社労士は法律を扱う専門家、信頼と倫理がなければ、社会から必要とされなくなります。受験勉強の中では、つい知識を詰め込むことに追われがちですが、「士業としての心構え」も、社労士になるうえで欠かせない視点となります。
直前期の仕上げに、条文の意味を考える
直前期の今こそ、条文の「語句」を丸暗記するだけでなく、
なぜこのルールがあるのか?
どんな場合にどの処分になるのか?
と意味を考えることで、得点力がぐっと高まります。
2025年試験でも「社労士法」からの出題可能性は、私も高いと思います。
その中でも懲戒処分は頻出・注目テーマ。ぜひこのタイミングで一度、条文を確認し直してみてください。
詳細は滝先生の動画で学習してください
不正すると官報に掲載されてしまいます。
官報にのるためにも合格へラストスパートを!
合格して官報(受験番号)が載ることを祈っています、そして登録時は官報に名前が掲載されます
☆御礼☆
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