労務関連の情報をネットで簡単に調べられて便利な時代ですね
ネットを駆使できれば、社労士の相談料も削減できるかも!?
今日はネット記事が誰が書いているかがポイントです
最近、記事を見てると、文責が、ファイナンシャルプランナー、行政書士になっているのを多くみかけます
労務系ならば、我ら社労士の情報であって欲しいと願うのですが・・・
ネットの主催者が、発注先に社労士を選ばない理由が知りたいですね
単純に社労士と言う専門家を知らないのか?認知度の問題?
社労士の執筆単価が高いのか?
誰が書いても正しい情報なら問題はないのですが、
法改正が反映されてない情報の記事にも記事も出くわします
ここは最終的な校正チェック体制が弱いこと、サイトの運営側の問題かもしれませんが・・・
一番気になるのは、労務相談対応の実績がないからと思うのですが、
本当の知りたいことが書いてない情報が多いすぎです
例えば・・・
「休憩時間中の電話対応は、業務になるのか?」
いわゆる手待ち時間の問題です
労働基準法34条3項
休憩時間をどのように利用するかは、労働者が自由に決められなければなりません
「休憩して良いけど、電話があったらとってね」
このような指示を行って労働者を待機させる場合、休憩時間を与えたことにはなりません
と解説されてます
その通りなのですが、「じゃあどうしたら良いのか?」
解決策について触れられてません
記載されていても、「昼間を当番制にしましょう」程度だったりします
そもそも当番制にできない状況があるから、労務相談される実態があります
相談対応をされた実績のある先生が書いた記事ならば、ぜひ読んでみたい
それぐらいランチタイムの手待ち時間問題は奥が深い難しい問題なのです
関心度が高い話題なので、クリック率(コンバージョン)は高くなるとは思いますが、読んだ読者はがっかりするだろうなと毎回思っています
根本の解決にはなりませんが、電話対応だけが課題であれば、
電話代行業を利用するだけでも、労働時間として対価を払うよりお得ですし、
社員の健康も守られます
昼が労働時間になってしまうと、所定時間労働が8時間ならば、休憩なしでは9時間労働となり残業代も発生します。もし休憩時間ゼロになれば法定の休憩時間をとらない違反にもなります
手待ち時間=労働時間にみなされると、正しく労務管理をしようとするとかなりやっかいなのです
実際の相談現場では、この話題は社長さんに実態をヒアリングしながら対応策を考えるだけでも、かなり時間がかかることがあります
【参考】こんな記事が書きたいと思える参考となる市販書
まさにココ!が知りたい。実務ノウハウ満載の名著を紹介します
育児の法改正対応でも有名な名南経営の宮武先生の本、
社労士もバイブルにされている方も多いはず
給与計算方法の指南書はありますが、間違え箇所の指摘ではなく、
どう訂正するか、従業員への対処法まで具体的に記載されてます
実務をされている方は必見です
最後に・・・
社労士としては、労働、年金系のテーマは、ぜひ社労士に発注して欲しいと思います
全国に社労士は4万以上いるのですから・・・
主催者の希望にあう先生はいるはず
私も執筆業務をさせて頂いていますが、「社労士ならでは」と思ってもらえるよう、知見を増やして良い記事を書きつづけるべく精進していきます
多くの先生の執筆活動により、各主催者の認識がかわり、労務テーマは「社労士」に限るとなるといいなと願ってます
それではまたあした
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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