労働諸法令に続いて、社会保険科目について出題予想してみます
開業社労士としては、実務でホットな話題に着目します
厚生年金で在職老齢年金の支給停止調整額が48万円から50万円に変更になっています
高齢者で48万円を超える高級取りの方なんて、多くないと多くないのでは?
と思われるかもしれませんが、
社労士の契約して頂いている方は経営者なので、
適切な報酬額を調整する相談を良く受けており大事なテーマなのです
またセカンドキャリア向けの講演でも、在老は受講生の関心が高くなってます
<計算方法をチェック>
❶賃金と年金額の合計額が50万円(支給停止調整額)を超える場合
❷50万円(支給停止調整額)を超えた金額を計算
❸超えた額の半分が年金額より支給停止
※ただし、老齢基礎年金は全額支給されます
厚生労働省サイトから引用:
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html#cms02
過去問に挑戦
正誤判定してください
令和4年 厚生年金保険法 問8 肢E
在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。
【答え】
最下段に掲載
労働諸法令の予想はこちら
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【答え】
支給停止調整額は「年度ごとに改定される場合がある」
令和6年度の在職老齢年金の支給停止調整額は50万円