続々と法改正予定が報道されています。
来年は、男性育休の開示義務人数を、1000名から301人以上にする改正案を提出予定とのこと。
男性育休、公表企業拡大へ 厚労省、従業員「300人超」に(共同通信) - Yahoo!ニュース
民間企業全体の育休取得率は、女性の85.1%に対して、男性は13.97%
この手の公開義務は1001名→301名→101名と浸透するにあたり段階的に拡大されてます。
最近では女性活躍推進法が、労働者数301人以上から、労働者数101~300人以内の事業主も令和4年(2022年)4月1日から義務の対象となってます。
人数がかわると、また数値を覚え直しが必要となります。
令和5年の試験対策は下記で基準値を覚えます。
もにす、くるみん あたりは出題されるかも!?
※Twitter 時間の達人 社労士試験/金沢博憲/社労士24/資格の大原から引用
社労士試験は勉強の年数が増える程、知識は増えますが、法改正が多く覚えた知識が混乱し得点に影響します。早めの決着ができるよう残り1か月やり切りましょう!
過去問に挑戦
平成29年 一般常識(労一) 問2 肢E
女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。
【答え】×
誤「公表するよう努めなければならない」→正「公表しなければならない」である。
解説
ただ開業後も法改正対応はついてまわります。
古い知識のままお客様対応したら大クレームとなりえます。試験での失点も恐ろしいですが、仕事は試験のように7割でOKとはなりません。
社労士が法改正対応で鬱になったと笑えない話も聞いたことがあります。
落とすため試験を突破するために覚えるのと、お客様のため、仕事で覚えるのでは、モチベーションが違います。法改正があるから社労士が必要とされる部分もあるなと思ってます。それではまたあした。
☆御礼☆
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