林業に続き農林水産業に関する暫定任意適用事の横断整理まとめです。
暫定任意適用事業☆横断整理まとめ
農業(畜産養蚕含む)
労災保険
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業(一定の危険又は有害な作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの及び事業主が特別加入している事業を除く)に該当する場合は、「暫定任意適用事業」として任意適用(加入)となる。
それ以外の労働者を1人以上雇用する事業は強制適用(加入)となる。
林業
「個人経営」で「常時労働者を使用せず」かつ「年間使用延べ労働者数が300人未満」である事業
雇用保険
常時5人未満の労働者を雇用する農業・畜産・養蚕の個人経営の事業に該当する場合は、暫定任意適用事業」として任意適用(加入)となる。
それ以外の労働者を1人以上雇用する事業は強制適用(加入)となる。
水産業は下記を参照
👇
農業等の事業に雇用される労働者の労働保険の取り扱い | 宮城労働局
加入要件論点ダイジェスト
労災保険
■農林、畜産、養蚕
・個人経営で常時5人未満。
・危険有害でない。
・特別加入していない。
■林業(常時0人)
・個人経営で常時0人。
・年間使用延べ人数300人未満。
■水産業
・個人経営で常時5人未満。
・5t未満の漁船である。
・河川、湖沼(t数不問)。
・特定水面の漁船(5t以上30t未満)。
雇用保険
■農林水産業:個人経営ので常時5人未満
ポイント
すべて農林水産業で整理したくなる論点ですが、
1名以上雇用がある林業は労災保険は対象外であることに注意です。
問題に挑戦
問題1
平成22年 雇用保険 問1 肢B
常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定任意適用事業となる。
【答え】
×
問題2
平成6年労災 問8肢C
民間の個人経営の林業の事業であって、常時5人未満の労働者を雇用するものは、労災保険及び雇用保険の両保険について暫定任意適用事業となる。
【答え】
最下段に記載
問題3
平成7年労災 問8肢A
個人経営の事業主が行う林業の事業であって、常時3人の労働者を使用するものは、労災保険の適用事業であるが、雇用保険については暫定任意適用事業とされる。
【答え】
最下段に記載
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【答え】
問題2:×
問題3:〇