林業女子の特集をニュースで見ました。
林業従事者の数は長期的に減少傾向
令和2年(2020年)には4万4千人(昭和55年14.6万人、平成2年10万人)
林業の高齢化率(65歳以上の割合)
令和2年(2020年)は25%と高い水準(全産業平均の15%)
そんな中、20代の女子、3年目の方の活躍をテレビでみました。
山を守るために皆伐( 森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採する方法)をしているシーン。体力はなくとも技術は会社一番とのこと。
技術の体得が一番難しいとは思いますが、技があればハイテク機器もあるので、今は仕事はできるそうです。
テレビ画面越しでしたが、大きな杉の木を伐採しているシーンは圧巻。
自然を守る使命感があって働き甲斐ある仕事だなと思いました、
災害防止のためにも伐採は必要とのこと。
ストレス発散にもなりそう・・・
社労士試験対策目線(林業編)
林業人口が少なく、社労士業のニーズがないから、出題されないと思う気持ちがありましたが、世の中のために必要性のある重要な仕事であり、厳しい環境で働く方を守るためにも、社労士として知っておくべき知識だと、出題者側が考えてもおかしくないなとと思いました。
一般的な社労士は顧問先がない船員の関する出題も選択式等で近年狙われています。
ここから考えても、林業が狙われてもおかしくありません。
大穴的な発想ですが、林業の論点をピックアップします。
労働基準法41条の適用除外
「労働時間、休憩、休日」の規定については適用除外について
対象は、
●農業、水産業、畜産業、養蚕業に従事する者
●事業の種類にかかわらず、監督、管理の地位にある者
●機密の事務を扱う者
●監視又は断続的労働に従事する者
「農林水産」に「林業」が含まれると勘違いしないことです。
「林業」は適用除外になっていません。
<理屈で考えて覚える>
農業や水産業は、種まき、収穫、漁のように「時期を逃せない・」
林業は短期決戦でなく仕事ができると考えます。
前述の林業の労働者数 約4万5千人も一般常識ででるかもしれません、
これがでたら超大穴ですが・・・
過去問に挑戦
平成16年 労働基準法 問5 肢E
農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
【答え】
最下段に記載
昔、ご紹介した記事です。林業にスポットあたってると、やっぱり思ったしだいです。
それではまた。
☆御礼☆
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