18歳成人の方おめでとうございます
そう、改正民法の施行により2022年4月から成人年齢は18歳になりましたね。
労務管理の影響は元より、社労士試験の論点に関する部分をまとめます。
成人年齢引き下げ/民法改正の影響
「契約周り」への影響が大です。未成年者は原則として親の同意が必要でしたが、成年の場合は親の同意が不要。親の同意がなくてもクレジットカードを作ったり、ローンをすることができるようになります。成年となるので、未成年者が結んだ契約を取り消す「未成年者取消権」がなくなります。
成人になる楽しみのひとつ。お酒(その他:タバコ、ギャンブル等)は、20歳からの適用のままです。
労務管理、実務的な影響
18歳以上のアルバイト採用時の「保護者の同意」
18歳、19歳の雇用時、「保護者の同意不要」とする企業もあります。
労働基準法と未成年の関係
18歳未満は「年少者」と定義されます。
つまり年少者と未成年の基準年齢が同じになります
労働基準法の18歳未満の制限
時間外労働や休日労動、深夜業の原則禁止があります
社労士試験で狙われる論点
・未成年者の雇用:戸籍証明書を事業場に備え付ける
・親権者又は後見人であっても、未成年者に変わって労働契約を締結してはならない、賃金を受け取ってはならない
・親権者、後見人、又は労働基準監督署長は、未成年者にとって不利と認められれば契約を解除できる
・解雇であっても14日以内に帰郷する場合は必要旅費を負担であるが、事由について署長の認定があれば帰郷旅費の負担を回避できる
・適用除外規定(変形労働時間制、36協定、休憩の特例等)
→適用除外は要チェックです。今年は特に狙われそうです。
15歳3月31日後
深夜業が可能な勤務・業種
・ 16歳以上の男性で3交代制なら深夜労働が可能(許可不要)
・交代制(署長の許可必要)[10時30分まで、午前5時30分から労働させることができる]
・災害等 (災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合)
・業務(農林、畜産、養蚕、水産若しくは保健衛生、電話交換の業務)
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それではまた明日
☆御礼☆
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