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実務に学ぶ☆労災を使うと保険料はあがるの?(労災メリット制)

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労災を使うと会社の保険料負担は増えるのか?

簡単に言えば増える対象企業もある

逆を言えば、いくら労災を適用されても、負担が増えない対象企業もあります。

 

先日は、ある士業の方👇が、労災について誤解を招く解説をされてました。

goukakuget.hatenadiary.com

実務対応と社労士試験の労災の復習にもなるので、

今日は労災についてまとめてみます。

 

実際に実務で社長さんとお話していても、

労災事故で、社員が労災を使われると、保険料(労度保険料)があがる

と思われてる方が、中小企業で多い印象があります。

 

労災を発生させない企業努力をすると、

保険料が下がるメリットを享受できる制度があります。

 

これがメリット制と呼ばれる仕組みです。

メリットもあれば、デメリットになる場合があります。

これが労災を使いすぎてしまう企業へのペナルティー

つまり保険料があがる場合となります。

 

メリット制の対象外の企業は、

労災の保険料は、上がりもせず、下がらないい定額になります。

20人未満の企業が該当します。

メリット制の適用条件

1.継続要件

労働保険(労災保険)に加入してから3年以上たっていること

2.事業規模要件

以下のいずれかに該当

①100人以上を雇用

②20人以上100人未満を雇用かつ

「災害度係数」が0.4以上であること

その他:一括有期事業の建設、立木伐採の事業は、確定保険料が40万円以上

 

<用語の補足>

雇用している人数:3年間を平均した人数

災害度係数:使用労働者数×(労災保険料率ー費業務災害率)

※雇用している人数に対して業種ごとの労働保険率から非業務災害率(通勤災害等の率)を引いたものを掛けた値です。

簡単に言いば、通勤災害の発生は会社の責任でないので、その料率は除く意味です。

3.利用状況

収支率が100分の85を超えると、デメリット発生=保険料がUP

収支率が100分の75を超えると、メリット発生=保険料が下がります

 

<用語の補足>

収支率:払った保険料額に対して、保険給付を受けた割合です。

※正確には保険給付の額は、実際にはらった保険料額でなく、業界別の利用頻度を考慮して調整率をかけた額

給付された額は、通勤災害や二次健康診断等給付、遺族補償一時金、障害補償年金差額一時金等は除きます。つまり純粋な業務による労災事故にようした額でチェックされます。

 

保険料の改定(メリット制の適用)

3年経過後、メリット制が適用となったら翌々年から適用されます。

(連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度中に適用される労災保険料率がかわります)

メリット制適用の効果

労災保険料率から1000分の6(非業務災害率)を引いた率から

100分の40の範囲内において、引上げ、引き下げた率に、

あらためて1000分の6(非業務災害率)を足した率となります

※補足:ちょっとややこしいの解説

非業務災害率=通勤災害等の率はメリット制対象外なので、

いったん除いて考えてから保険料率の上げ下げを行い、

支払う保険料全体の料率を出すために非業務災害率を加える考え方です。

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メリット制の語呂合わせ

連鎖確保で100発100中、王子勇気を出して40万!

『語呂の解説』
連(レン)続する3(サ)保険年度中の各(カク)保(ホ)険年度において…

①常時100(ヒャク)人以上の労働者を使用
②常時20(ハツ)人以上100人(ヒャク)未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4(オウジ)以上
③一括有期事業は連続する3保険年度中の各保険年度の確定保険料の額が40万円(ヨンジュウマン)以上


【語呂合わせを覚えるコツ】
語呂を文字だけで言葉の意味(ストーリー)をリンクせずに覚えると、本試験で、なんの条文の語呂合わせだったかを思い出せなくなるので、ストーリーをイメージして覚えてください。

 

ストーリー記憶(イメージ記憶)

<メリット制の語呂ストーリー>
王子がギャンブルのメリット、大儲けを期待して40万円の一点買い!
ギャンブルで労(労災)せずに稼げずに災(災害)となり、借金してローンの利率(保険料率)が上がって苦しむ

あとは、覚えたら即演習しながら語呂合わせを活用します。

【メリット制の過去問に挑戦】

平成25年 労災 問10肢B ※令和4年問題を想定して改定

メリット制に関して
令和元年度から令和3年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が令和4年度の保険料に適用される。

 

答えは最下段に掲載

 

☆御礼☆

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【答え】

平成25年 労災 問10肢B

正誤ポイント

「令和4年度」ではなく、「令和5年度」である。

解説

メリット制の適用の効果として、所定の率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度(翌々年度)の労災保険率とすることができる。
したがって、設問では、「令和5年度」の保険料に適用される。

なお、設問にかかる確定保険料の額は40万円以上が要件である。

 

平成24年労災問9ウ

 答え:正○