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ヤマ当て法改正☆社労士試験対策 第2弾(寡婦年金)

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受験生なら、知ってて当然の論点を復習します。

私が問題作成者だったら、絶対に出したい論点からの出題です。

理由は、有名な、ひっかけ論点だからです。

 

 

【問題1】

 寡婦年金の支給要件を、老基礎、障基礎で答えてください。

 

答え👇

①老齢基礎年金→支給を受けたことがないこと
②障害基礎年金→受給権者であったことがなこと

 

①障害基礎年金は、お金をもらってなくても、寡婦年金はもらえない制度

 

上記の答えは、正しいと思いますか?

〇と答えた方は、今までなら、よく勉強されてたとなりますが、

それが、法改正があったため命取りになります。

 

令和3年の本試験では、答えはです。

 

【法改正後】


①②共にシンプルに、
『支給を受けたことがないこと』
に統一されました。

 

【問題2】(死亡一時金・寡婦年金)

寡婦年金と死亡一時金が重なった場合は、両方支給できる。

〇か×か?

 

答え:✖(どちらかを選択)

 

【語呂合わせ】
寡婦年金と死亡一時金が重なった場合は、本人が、どちらかを選択になります。

『カフは一時に、お洗濯』

 

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【過去問に挑戦】

平成18年 国民年金法 問3 肢B

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、

実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。

 

答え:〇

18年当時ならば、「✖」でした。

今年発売の過去問集を、法改正を反映させてないと、間違って覚えてしまうことになります。

 

 

平成18年 厚生年金保険法 問10 肢C

【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】

障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと。
  

 

これはどうでしょうか?

法改正を学んだばかりだと、迷いますね。

答えは・・・・

 

 

 

です。(この論点は正しい)

 

ポイント

「障害厚生年金等の受給権」を有したことがあるときには、脱退一時金は支給されない。

 

【補足】

脱退一時金も要チェック

類似の規定があります。
こちらは、上記の改正後も変わらず、

『障害基礎年金→受給権者であったことがなこと』のままです。

非常に紛らわしい論点ですね。

  

【重要】テキストと問題集の訂正は必須

今年の法改正部分は、必ず、発売元の改定情報をチェックして訂正しておきましょう。

古いままだと、一点を失ってしまいます。

 

法改正テキストの紹介2

 法改正と一般常識情報も、セットで、内容が程よくまとまってます。

直前期対策本から、1冊を選ぶなら、間違いなく無敵の社労士3です。

一般常識の選択式で的中(労働力調査)があり、私は救われました。

 

 

 

無敵の社労士 (3) 完全無欠の直前対策 2020年合格目標

  

 

 狙われそうな論点を中心に、法改正の優先順位をつけて対策をしてください。

 

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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