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2026年行政書士法改正で何が変わる?中小企業への影響は?補助金コンサル業がなくなる?

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社労士法に続いて、行政書士も法改正あり、同様に業務が明確かされてます。

2025年6月、行政書士法の一部改正法案が国会で成立し、2026年1月1日から施行されることが決定しました。この改正は、特に補助金申請支援の分野において大きな変革をもたらす可能性があります。社労士として補助金でなく、成金業務に携わってきた立場から、今回の改正内容と業務独占の現実について考察したいと思います。

行政書士法改正の主要ポイント

1. 業務制限規定の明確化 - 「いかなる名目でも」が追加

最も注目すべきは、無資格者による業務制限の明確化です。改正により、行政書士でない者が「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士業務を行うことが明確に禁止されました。

これまでのグレーゾーン

  • コンサルティング料
  • サポート料
  • アドバイザリー料

これらの名目で実質的に書類作成代行を行っていた行為が、明確に違法となります。

2. 使命・職責の明文化とデジタル対応

行政書士の「使命」と「職責」が法律に明記され、特に「デジタル社会への対応」が努力義務として規定されました。他士業と同様の使命規定により、制度的な信頼性向上が期待されます。

補助金申請への具体的影響

中小企業診断士・民間コンサルタントへの影響

改正により、これまで補助金申請支援で活躍してきた中小企業診断士や民間コンサルタントの業務に大きな制約が生じる可能性があります。

実質的に不可能となる見込みの業務

  • 事業計画書の作成代行
  • 申請書類の直接的な作成
  • 報酬を得ての書類作成支援

中小企業にとってのメリット・デメリット

メリット

  • 適正な資格者による安心できるサービス提供
  • 不適切な申請や悪質なコンサルタントによるトラブル防止
  • 書類の正確性・法令遵守の向上

懸念される点

  • 支援選択肢の減少(行政書士から選ぶ)
  • 経営戦略知見に長けた診断士等からの支援が受けにくくなる

社労士として感じる業務独占の現実

助成金業務における現状

社労士の立場から見ると、今回の行政書士法改正は非常に興味深い動向です。というのも、厚生労働省の助成金申請は従来から社労士の独占業務として明確に定められているにも関わらず、現実には以下のような問題が続出しているからです。

社労士業務における無資格問題

  • 無資格コンサルタントによる高額な助成金申請代行
  • 社労士法違反の摘発が十分に行われていない現状
  • 「コンサルティング」名目での実質的な業務代行

実効性への疑問と期待

行政書士法が改正され、独占業務が明確になったとしても、社労士業務の現状を見る限り、実態がすぐに変わるかは疑問です。

しかし、逆に考えれば、今回の行政書士法改正を機に取り締まりが厳格化し、無資格者による違法行為の撲滅が進むのであれば、これは業界全体にとって非常に良い流れだと思います。

 

労働局・社労士会への期待

もし行政書士法の改正により無資格者の取り締まりが厳格になるのであれば、労働局や社労士会にも同様の厳格な対応を期待したいところです。

助成金業務における無資格者の問題は長年にわたる課題であり、以下のような対策が必要です:

  • 無資格者による助成金申請代行の積極的な摘発
  • 事業者への啓発活動の強化
  • 社労士法違反に対する厳正な処分

専門家連携の重要性

今回の改正を受けて注目すべきは、専門家同士の適切な連携の重要性です。

理想的な補助金申請支援の形:

  1. 中小企業診断士: 経営戦略立案・事業計画のコンサルティング
  2. 行政書士: 具体的な申請書類の作成・提出
  3. 社労士: 雇用関係助成金の申請サポート

それぞれの専門性を活かしながら、適法な範囲で連携することで、中小企業により良いサービスを提供できるはずです。

まとめ:業務適正化への期待

2026年の行政書士法改正は、補助金申請支援業界に大きな変革をもたらす可能性があります。短期的には混乱や費用増加の懸念もありますが、長期的には以下のような効果が期待できます:

  • 業務の適正化: 有資格者による適切なサービス提供
  • 依頼者の保護: 悪質なコンサルタントからの保護
  • 専門性の向上: 各資格の専門性を活かした連携強化

社労士として、この改正を機に業界全体の健全化が進むことを期待しています。特に助成金業務においても、同様の厳格な取り締まりが行われ、真に企業のためになる支援体制が構築されることを願っています。

中小企業の皆さまには、今後は必ず適切な資格を持つ専門家にご相談いただき、安心・安全な申請支援を受けていただきたいと思います。

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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