令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げます。
被災された皆様にお見舞い申し上げます。
社労士として、危機管理を専門とするものとして、復興のため事業継続に必要な
労働基準法、社会保険関連の手続き等の内容の行政からの情報まとめです。
①自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A
(厚生労働省 令和3年7月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000806952.pdf
②自然災害時における労働基準関係行政の運営について
(基発0922第5号令和5年9月22日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000666154.pdf
③日本年金機構「被災したとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/hisai.html
④協会けんぽ「保険証がなくても医療機関を受診できます」
保険証がなくても医療機関を受診できます | 広報・イベント | 全国健康保険協会
労基法以外となりますが、道路運送車両法の車検についての特別対応について
お知らせします。
大震災では、下記61条が適用されて、車検の有効期間が延長(伸長)されます。
道路運送車両法(昭和26年 法律第185号)(抜粋)
第61条の2 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、 天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当 該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長 する旨を公示することができる。
<最新情報>
令和6年能登半島地震を踏まえ、石川県、富山県、新潟県の一部地域で自動車検査証(車検証)の有効期間を12日まで延ばすと発表あり
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000314455.pdf
その他 法律関係は、特例が発表されることがあります。
当サイトでも引き続き情報配信したいと思いますが、関連省庁のサイトをチェックしてください。
日本全土、どこで大震災が発生してもおかしくありません
皆様、余震や連鎖する地震に引き続きご注意くださいませ。