成人式を迎えられた方、おめでとうございます。
民法が改正で2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わったため、
昨年2023年度は18歳、19歳、20歳が合同で成人式の対象となってました。
シャロ勉(シャキッとロックに勉強されている人)をされている方にとっては、
資格合格を成し遂げる人の日とするのはどうでしょうか。
本家、成人式の目的が「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」こと。
大人たちに守られてきた環境から自立し、大人社会への第一歩を踏み出すきっかけとして成人式があります。
シャロ勉的成人式は、あらたなキャリアの第一歩を踏み出すきっかけとして、
自ら勉強の過程を祝い(評価し)、鼓舞し目標確実なモノとする日だと言えます。
元旦に新年の計を立てたばかりですが、
長期間の戦い必要となる社会人の資格試験勉強では、目標を見失わず、勉強を継続できるかが、合格の秘訣とも言えます。
松の内が明けた今、長期休暇の詰め込み学習のリバウンドがでる頃だけに、
なぜ資格を目指したのかを、あらためて思い出し、目標を成し遂げた姿をイメージする調整日として、3連休の最終日としてはどうでしょうか
区切りの日を意識することは、フレッシュスタート効果を引き出せます。
最終目標の達成にむけて勉強のギアを一段アップし、2024年のスタートダッシュをきめて成し遂げましょう!
<参考>
18歳は児童?成人?どっちかわかりますか?
社労士試験過去問より
平成17年 一般常識(社一) 問6
【児童手当法に関して】
支給額の算定などにあたっての児童の定義は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものである。
【答え】
問題は正しい
<解説>
児童手当法では、18歳は児童となります。法律によって定義が異なるのが、
法律の難しところですね
児童手当法3条
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。
【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️