2024年8月の社労士試験は、扶養に関する年収の壁が出題されると予想します。
理由はニュースでも大きく取り上げられてます。
自治体等の労働・年金相談員を担当していても、扶養に関する質問を相当数受けています。それだけ世間の関心が高い話題であること、
政府も対策として、鳴り物入り?で、助成金も設定しているだけに、試験に狙われる重要論点の筆頭だといえるのです。
厚生労働省の年収の壁に対する支援策まとめ
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受験生もこちらのページは要チェックです。
キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースは要チェックです。
実務的には、私の顧問先では皆、魅力がない、使いずらいとの声が大きかったですが、
メディア的にはヒットしている助成金ですね。
以前、超難問化した、選択式で助成金の名称だけで5問設定された年がありましたので、政府が力を入れている、本助成金は要チェックです。
【参考】扶養に関する年収の壁対策テキスト
実務対応では、条文、政府の資料を調べて最新情報をキャッチアップしますが、
予備校等の受験対策テキストは、非常にわかりやすく、まとまっています。
専門家以外に伝えるための言語化された資料としては最適です。
月刊の受験対策誌、社労士Vで動画付きで特別企画として特集がありました。
2024年重要論点を動画付きで学習できるので、1月号はオススメです。
年収の壁関連の過去問に挑戦
インプットしたら即演習。関連する問題をピックアップしました
令和2年 厚生年金保険法 問7 肢A
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
【答え】
最下段に記載
令和4年 厚生年金保険法 問7 肢A (令和5年の法改正により改訂出題)
【厚生年金保険法の適用事業所や被保険者に関して。なお、文中のXは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする】
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働き、短時間労働者に該当する※1、生徒又は学生ではないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
※1「継続して1年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で」→「短時間労働者に該当する」に改訂
【答え】
最下段に記載
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令和2年
【答え】〇
令和4年
【答え】×
「被保険者とならない」→「被保険者となる」が正当
【論点復習】
(短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準)
4分の3基準を満たさない者で、次の(1)から(4)までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととする。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8万8千円以上であること
(3) 学生でないこと
(4) 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
ア 特定適用事業所
イ 特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
のうち、労使合意により、事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った
事業所(「任意特定適用事業所」という。)
ウ 国又は地方公共団体の適用事業所
【法改正】
当該取得基準から、「同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること」(1年以上継続使用要件)が撤廃。
この論点は、実務的にも超重要なので、試験で狙われる可能性は高いといえます。
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短時間労働者においても、4分の3基準を満たす者と同様、
「2月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」であるか否かにより、被保険者への該当性が判定されます。