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【法改正の出題予想】皆が苦手な安衛法対策(社労士試験)

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昨日安衛法をとりあげたら、安衛法は苦手です、対策方法を知りたいとDMを頂きましたので、本日も安衛法対策となります。

 

安衛法は難問がでるし、配点が少ないので、コスパがわるい科目ですが、

知ってれば、取れる数値問題等があります。

例えば令和2年の選択式
当時、各学校のテキストにも未掲載の難問です。


事業者は、高さ又は深さが【  E  】 メートルを超える箇所で作業を行うときは、
当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない

 

選択肢候補

A:1メール

B:1.5メートル

C:2メートル

D:3メートル

 

答えわかりますか?
正解はB:1.5メートルでした。

工場等で職場で安全担当の方にとってはラッキー問題だったかもしれませんが、

ほとんどの受験生はノーマークで難易度マックスでした。

 

選択式の労基法(安衛法含む)は5点中に基準点3点をとらなければらないので、1点が非常に重くなってます。ヤマ当てとして、試験問題作成者の思考を読んで、数値系の問題が作りやすく、世の中にも影響があった、安衛法の法改正を選んでみました。

令和4年の安衛法出題予想

安衛法の法改正情報です。マイナーな論点ですが、世間を騒がせた問題への対処なので、試験にピックアップされる可能性があるのでヤマ当をしました。

法改正の背景

珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品で、石綿が含まれてるとニュースになったのを覚えてますか?

国内のみならず、海外お土産でも人気の商品だったので、

海外在住の知人は、購入した商品一式、日本へ送り返して大変っだそうです。

 

製品の石綿含有量が、なんと0.1%を超えててました。

 

そこで法改正が実施されました

【法改正ポイント】

・石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置

・石綿ばく露防止対策の観点から、一定の船舶の事前調査結果等の報告が義務付け

法改正を選択式形式の穴埋めで学ぶ

令和3年12月1日施行

 石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置(石綿則第 46 条の 2 関係)
 石綿をその重量の【 A 】 を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを【 B 】しようとする者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る)に対して、当該製品の【 B 】の際に、厚生労働大臣が定める者が作成した石綿の検出の有無及び検出された場合の含有率等の事項を記載した書面を取得し、当該製品中に石綿がその重量の【 A 】を超えて含有しないことを当該書面により確認することを義務付けた。

 

 上記の【 B 】しようとする者に対して、その書面を当該製品を輸入した日から起算して 【 C 】保存することを義務付けた。

 

令和3 年8 月11 日施行

石綿を含有する製品に係る報告(石綿則第 50 条関係)
製品を製造し、又は【 B 】した事業者(当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る)に対して、当該製品(令第 16 条第 1 項第 4 号及び第 9 号に掲げるものに限り、法第 55 条ただし書の要件に該当するものを除く)が石綿をその重量の 【 A 】を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、製品の名称及び型式等について、【 D 】に報告することを義務付けた。 

 

【答え】

A:0.1%

B:輸入

C:3 年間

D:所轄労働基準監督署長

 

法改正からの予想ですが、あたることを皆さまのために祈ってます。

予想問題(模試)情報はこちら

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