社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

安衛法対策☆職場における熱中症の予防(社労士試験対策)

 本ページはプロモーションが含まれています

猛暑日が続いておりますが、体調はいかがでしょうか?

仕事場であれば、安衛法があり、ある程度守られますが、勉強は自己管理なので、

直前期は勉強も大切ですが、健康管理も重要なのでご注意ください

今日は、安衛法対策として職場における熱中症対策の通達から

キーワードをピックアップしました。

職場における熱中症の予防について

基発第0619001号平成21年6月19日

熱さ指数 WBGT値って知ってますか?

Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位:℃)ことになります。

一般常識で穴埋めで出される可能性ありそうです。

1.WBGT値(暑さ指数)の活用

 ア 屋内の場合及び屋外で太陽照射のない場合
 WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度 式(1)

 イ 屋外で太陽照射のある場合
 WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度 式(2)

2.作業管理

(1)作業時間の短縮等
(2)熱への順化
(3)水分及び塩分の摂取
(4)服装等

 熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。また、これらの機能を持つ身体を冷却する服の着用も望ましいこと。

なお、直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させること。

【よもやま話:男も日傘とシャロ勉】

作業される方は、冷却服を着てるのを最近は見かけるようになりましたが、

ここまで異常な暑さだと、外回りの方にも配布して着用が必要ではと思います。

 

今回の酷暑で私は日傘デビューをしました。

男性でもデザイン的にも持ちやすいものがあり、男性でもさしてる方も意外におおくて、クールビズファッションに、日傘もセットになる時代も近いと思います。

体感として、5度ぐら下がった感じがします。

 

デビューする時に購入したのは、初心者用の無難な色と、

軽さ重視で、130グラムと、超軽い日傘兼雨傘をネットで購入

暑さをおさせられるのがあると、聞きつけて

実際に自由が丘の傘専門店に訪問してオススメされたのがいたのが、

シルバーの光を反射する感じもあるタイプ

かっこいい日傘(その名も銀行員の日傘)

 

気のせいかもしれませんが、濃い色の日傘より、涼しい気がしました。

見た目は気にしない。軽さより涼しさを重視する方にオススメです。

私は暑さに耐えられないので、いまやシルバタイプばかり使ってます。

 

カフェ勉へ向かう道中の熱中症対策は必須ですよ、勉強開始前に暑さで朦朧としては、

勉強に集中できません。

日傘を経験して思ったのですが、真夏の社労士試験の本番、道中から暑さ対策に、日傘も必須アイテムだなと思います。受験当時も暑い日でしたが、帽子もかぶらずに会場へ行ってました。暑さ対策をせずに試験会場に到着した時点で体力的に差がでて、かなり不利になっていたと実感しました。

受験生にとって日傘は勉強効率、解答率をあげるために必須だと思います。

(5)作業中の巡視

3 健康管理

(1)健康診断結果に基づく対応等

 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条及び第45条に基づく健康診断の項目には、糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患と密接に関係した血糖検査、尿検査、血圧の測定、既往歴の調査等が含まれていること及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の4及び第66条の5に基づき、異常所見があると診断された場合には医師等の意見を聴き、当該意見を勘案して、必要があると認めるときは、事業者は、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずることが義務付けられていることに留意の上、これらの徹底を図ること。

(2)日常の健康管理等

 高温多湿作業場所で作業を行う労働者については、睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意の上、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康相談を行うこと。これを含め、労働安全衛生法第69条に基づき健康の保持増進のための措置に取り組むよう努めること。

(3)労働者の健康状態の確認
(4)身体の状況の確認

4 労働衛生教育

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。

(1)熱中症の症状

(2)熱中症の予防方法

(3)緊急時の救急処置

(4)熱中症の事例

安衛法条文チェック

労働安全衛生法第69条

(健康教育等)
第六十九条  事業者は、労働者に対する【 A 】【 B 】の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2  労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

【答え】

【 A 】 健康教育及び健康相談

【 B 】 その他労働者の健康

労働者だけでなく、その他労働者も含まれることは要注意です。

実務系の問題対策(時事ネタ対策)

旬なテーマは通達がでていたり、行政はリーフレットを作り企業への告知に力をいれています。受験生は知らずとも、意外に企業は知ってたりすることがあります。

実務系の問題対策として、労基署、ハローワーク、年金事務所を訪問してみると、リーフレットが沢山ラックに並んでて旬がわかりますよ。旬すなわち出題されるかもと、考えてみてください。

 

リーフレットを題材にした問題集はこちら

👇

詳細は表紙をクリック

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。

【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。

👇️

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ
にほんブログ村


社会保険労務士ランキング