本日は安衛法対策
10月の合格発表日頃から社労士試験を学習した方は、
2科目目の労働安全衛生法(安衛法)に進まれてると思います
安衛法の特徴
理屈より暗記で乗り切る必要がある科目です。
各種の専門用語、管理者名、化学品、機械等から、
期日等の数字と覚えることが沢山あります。
他の科目に比べて、条文の語尾を変えて出題されるなど、
細かいひっかけがあり注意が必要です。
条文語尾に注意する代表例の横断整理学習
テキストで条文を精読してるつもりでも、語尾まで正確に読み込めて整理しておかないと試験で足元をすくわれます
類似の語尾に注意
【確認】下記①と②の条文は、何の語尾でしょうか?
①協力するようにしなければならない
②協力するように努めなければならない
事業者の責務が①
→国が実施する労働災害の防止に関する施策に「協力するようにしなければならない」
労働者の責務が②
→労働災害を防止するため必用な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に「協力するように努めなければならない」
紛らわしい語尾の比較
・資するように努めなければならない
(製造者の責務は、努力義務)
・条件を附さないように配慮しなければならない
(建設工事の仕事を他人に請け負わせる者の責務)
・勧告することができる(都道府県労働局長の権現)
・命ずることができる(労働基準監督署長)
これからは条文を読む際は、語尾に注意して精読を継続してください。
安衛法の過去問に挑戦
平成26年 安衛法 問8 肢E
労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。
【答え】○
平成20年 安衛法 問10 肢C
都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。
【答え】○
【参考】安衛法の横断整理学習のテキスト
社労士予備校界の大御所、北村講師のテキストがオススメ
科目内(縦断)と科目横断で図表がまとめられてます。
👇
北村先生の社労士試験対策に特化せいた勉強指南本
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。
【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️