社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

教場Ⅱ☆風間教官から受験生目線で学んだ事

 本ページはプロモーションが含まれています

ドラマ教場Ⅱは反響大きく視聴率13.2%!
今年も風間教官の愛のムチ、名言がありました。

訓練生の苦難を乗り越える姿が、社労士試験勉強をしていた自分とリンクしてしまいました。

≪もしもシリーズ≫
風間教官が開業社労士や予備校講師だったら?
『風間公親だ』
「君にはここを辞めてもらう」
すぐに言われそう(泣)

・緊張して授業中やプレゼンで誰も寝ない
・インパクトあるレクチャーで記憶に残る(支配される?)
・鋭い洞察力で、課題を見抜く
→課題解決提案、予想問題的中率高そう

ふるいにかけられつつ、多くの合格者がでそう。

怖すぎで生徒としては嫌ですけどね。普通ならパワハラでクビ確定!?
社労士がパワハラではダメですね。


【名言】
刺さった7つの名言を受験生感覚での解釈を書いてみます。

①「教科書を学んだだけでは、現場では役に立たない」
→教科書インプットだけでは本試験は対応できない。
合格しても試験勉強だけでは、現場では役にたたない。これ、いま一番実感してます。


②「特別な相手は大きく見えるからな」
→本試験は大きくみえ、合格なんてできないと思えていた、実際は越えられる大きさだと気付く
社労士なら難問は無視、基本論点を確実におさえる。七割で合格!


③戦うのは自分
弱い自分なんだ
→まさに勉強継続させるのは、自分に打ち勝つ事

④これから一つ一つ
積み重ねていくのも
悪くないかな
辞めるわけにはいかない
→一つ一つ知識を重ねていく、この継続は辞めてはいけない。


⑤「市民の命を背負うことになる。」「君はもう○○のことを背負っている。それを忘れるな。背負った仲間のために全力で挑め」
→受験に置き換えでは少し大袈裟ですが、
依頼してくれた人の思いや会社を背負う、そんな責任感や家族を守る覚悟を思い出されました。
私も背負ったもののために全力で挑みました。

以下は教場Iより

⑥被害者の無念を忘れるな
→不合格(自分含む)の無念を忘れない


⑦「ひとにほめられたら、そのことを細かく日記に書くの。ほめられたことだけだよ。ほめられ日記を作るの。(それがモチベーションを上げる方法)」※これは生徒の名言
→良い評価を得られた事をまとめるのはモチベーションアップ、維持になりますね
(ミニテストなどの評価、講師からのコメントなど)

≪目標に迷いが生じたら≫
風間教官は、退校届けを縦半分におり、
裏面に下記を列挙させてました。

・警察官になりたくない理由
・警察官になりたい理由

否定的な感情の生徒は、なりたくない理由を、初めは多く書き出してましたが、
『なりたい理由』で、親が喜ぶ、
あらたなパートナーとなる『家族』が喜ぶ…
感謝と絆に気付き、モチベーションアップしてました。

社労士試験では、

『社労士になりたい理由』
『社労士になりたくない理由』
を書き出してみると、
勉強継続するモチベーションアップのヒントになると思います。


【今日の過去問】
教科書でなく現場に関する出題として
判例からの問題です。
『フジ興産事件』

平成17年 労働基準法 問6 肢A

就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するとするのが最高裁の判例である。

答えと解説は下段に記載します。


受験生はテレビみる余裕もないかと思います。
リフレッシュタイムに教場Ⅱネタバレも下記にあります。ご参考まで
https://dorama9.com/2021/01/04/kyojo2-story1-netabare/

来年のお正月も続編3に期待
犯人は捕まったのか?
風間教官が、なぜ警察を憎んでいるなかなど、はやく結果が知りたいですね。

もちろん、また名言を聞きたいです。

#教場Ⅱ
#社労士試験

☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。

下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。
参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。
【お願い】
この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ
にほんブログ村


社会保険労務士ランキング

判例の対策なら
判例100を分かりやすく解説されてる下記の教科書がオススメです。

【過去問の答え】
答え:○

解説ポイント

就業規則が拘束力を生ずるためには、労働者に「周知させる手続」が採られていること

『最高裁の判例抜粋』
「使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する」