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【法改正情報】介護・子の看護休暇の時間単位取得

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皆様の会社は就業規則改定のお知らせありましたか?
就業規則は、会社は周知させる義務がありますので、必ず社内ホームページやメールなどで告知があるはずです。

管理者の方は改定作業を担当されてるかと思います。

社労士受験生なら法改正情報ですでに押さえてるかと思います。

【法改正施行日】
令和3年1月1日より
介護休暇、子の看護休暇の改正があります。

≪法改正の概要≫
1年度において5日(養育する子が2人以上は10日)を限度に取得できます。

【改正前】
いままでは1日か半日単位の取得でした。
【改正後】
1時間単位の取得が可能

なんだ、たったそれだけ!?
就業規則の改定なんて簡単と思われた方は少し甘いかも。

≪法改正の詳細≫
例えば以下の事例は、今回の改正で、どのようになるかわかりますか?

【問題1】※移行措置
4月1日から1年度で運用している事業所で、改正の令和3年1月1日時点で、休暇利用者で残りの休暇に『半日分』がある場合の取り扱いは、
所定労働時間の2分の1時間にいおて、端数の時間は切り上げするかどうか?

<答え>
労働者に不利益にならないように、端数を、切り上げた取り扱いをする。

【問題2】
所定労働時間7時間30分の会社は
何時間分の休暇をとれるか?

<答え>
1時間未満は切り上げとなり
8時間取得可能

【問題3】
1日未満の単位が困難な職種は?

<答え>
指針の例示
・国際線の乗務員等の業務
・長時間の移動を要する遠隔地で行う業務
・流れ作業方式や交代制勤務の業務
で労使協定を締結

ざっと気になる事項を上げてみました。
規則を作るには運用と法律の両方の確認が必要となります。

≪社労士試験対策≫
今年の法改正出題範囲内です。
厚生労働省のパンフレット、FAQは一読されると万全です。
下記は日本で一番早い?法改正テキストです。

介護や少子化は大きな社会課題なので、
本試験的にも狙われる可能性高くなります。
要チェックです。
それではまた明日

#社労士試験

☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。

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