緊急事態宣言発令されそうな中、初出勤お疲れさまです。
受験生は健康管理も大切です。コロナには十分ご注意くださいませ。
年末年始の勉強強化スケジュールは予定通り完了できましたか?
社労士試験の本試験は8月末
まだまだ時間は十分あります。
ただ受験生の心理としては、新年になるとなぜか月日のたつのが早く感じてきます。
焦らずに『合格のために逆算したスケジュール』をコツコツとこなしていくことが、合格への最短の道です。
焦って色々な参考書や問題集に手を出すと、できない問題が増えて、さらに焦る悪循環となり消化不足になるだけです。
この傾向はドーナツ化知識※1に向かってるため危険です。
※1 ドーナツ化知識の弊害は下記参照
https://goukakuget.hatenadiary.com/entry/2020/12/22/123057
【今日のワンポイント】
生活のリズムの変わり目は資格試験勉強の敵です。
久々の仕事で大変お疲れかと思います。
「今日ぐらい勉強は休もう、明日から…」と計画にない勉強休日は、勉強習慣を台無しにしてしまいます。
習慣を築くのは2ヶ月、失うの1日です。
今日からは通常の勉強スタイルに戻し確実にこなしましょう
『仕事初め』は日常生活スタートの切り替え日となり大切ですよ。
あらためて
三日坊主にならないように、
『新年の計』つまり決意、目標を確認します。
【勉強継続のコツ】
①目標を常に確認する事
②リズムを変えない
③小さな目標を毎日達成させる
☆仕事初めの小さな目標例
・過去問を100問解く
・あらたな科目 健康保険等を一章読む
【今日の過去問】
平成25年 労働安全衛生法 問10 肢E
つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
答え:○
ワンポイント解説
「つり上げ荷重が3トン以上のクレーン」は、特定機械等に該当します。
特定機械等を製造→都道府県労働局長の許可
特定機械の覚え方は下記を参照👇️
https://goukakuget.hatenadiary.com/entry/2020/11/30/073538
【新年推奨スケジュール】
合格には年金強化がポイントです。
早めに年金対策ならば、
一番発売の早い
『山川社労士予備校の過去問』があります。
◆過去問精読する勉強方法◆
解説が詳しいので、過去問をテキストの変わりに読み込むことも可能です。
その後にテキストを精読します。
☆山予備オリジナルな学習順番
労働科目→国民年金→厚生年金→健康保険の順番で学習がすすみます。
社保の基礎は国年だから、先に学びます。
(他校は、健康保険→国民年金→厚生年金の順番)
☆御礼☆
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